都市公園の使用料、占用料について

ページ番号 1001067 更新日  令和元年10月1日


都市公園において、物品の販売、競技会等の行為及び仮設工作物などで占用する場合、使用料又は占用料が必要となります。

都市公園において物品の販売等次の行為に関しては、市長の許可が必要となり、次の使用料を納付しなければなりません。

物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること

単位

1人につき1日

1平方メートルにつき

1日

自動販売機1台につき

1月

野田市総合公園及び野田市関宿総合公園

(市内の者)

220円

66円

1,980円

野田市総合公園及び野田市関宿総合公園

(市外の者)

330円

99円

2,970円

その他の都市公園

(市内の者)

110円

33円

1,980円

その他の都市公園

(市外の者)

165円

49円

2,970円

業として写真の撮影を行う場合

単位

常時:写真機1台につき 1月 臨時:写真機1台につき 1日

野田市総合公園及び野田市関宿総合公園
(市内の者)

8,250円

 

 

550円

野田市総合公園及び野田市関宿総合公園
(市外の者)

12,375円

825円

その他の都市公園(市内の者)

1,650円

110円

その他の都市公園(市外の者)

2,475円

165円

業として行う映画の撮影

単位

 1時間
野田市総合公園及び野田市関宿総合公園(市内の者)

 1,100円

野田市総合公園及び野田市関宿総合公園(市外の者)

 1,650円

その他の都市公園(市内の者)

  550円

その他の都市公園(市外の者)   825円
興業
           単位
1平方メートルにつき 1日
野田市総合公園及び野田市関宿総合公園(市内の者)

22円

野田市総合公園及び野田市関宿総合公園(市外の者)

33円

その他の都市公園(市内の者)

11円

その他の都市公園(市外の者)

16円

競技会、展示会その他これらに類する催しのため利用すること

単位

1平方メートルにつき 1日
野田市総合公園及び野田市関宿総合公園(市内の者)

22円

野田市総合公園及び野田市関宿総合公園(市外の者)

33円

その他の都市公園(市内の者)

11円

その他の都市公園(市外の者)

16円

備考

  1. 1平方メートル未満は、1平方メートルとする。
  2. 1時間未満は、1時間とする。
  3. 月額をもって料金を定めるものについて、行為の期間が15日以内のものは、月額の半額とし、15日を超えるものは、月額とする。
  4. この表の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
  5. 市内の者とは、野田市に住所を有する者をいい、市外の者とは、それ以外の者をいう。
  6. 自動販売機の電気料金は、上記使用料と別に実費徴収とする。

都市公園の占用許可を受けた方は、次の占用料を納付しなければなりません。

           区分

単位

 金額
電柱(本柱) 1本につき 1年

1,110円

電柱(支柱、支線柱)

1本につき 1年

1,110円

電話柱(本柱)

1本につき 1年

450円

電話柱(支柱、支線柱)

1本につき 1年

450円

公衆電話所

1個につき 1年

1,190円

鉄塔、送受信塔

占用面積1平方メートル

につき 1年

800円

水道管、下水管、ガス管等地下埋設物

(外径が0.4メートル未満のもの)

長さ1メートルにつき

1年

260円

水道管、下水管、ガス管等地下埋設物

(外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの)

長さ1メートルにつき

1年

450円

水道管、下水管、ガス管等地下埋設物

(外径が1.0メートル以上のもの)

長さ1メートルにつき1年

710円

競技会、集会、展示会その他これらに類する

催しのための仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき1日
(占用期間が1月以上の場合1日)

20円

競技会、集会、展示会その他これらに類する

催しのための仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき1日
(占用期間が1月未満の場合1日)

22円

工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1日
(占用期間が1月以上の場合1日)

390円

工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1日
(占用期間が1月未満の場合1日)

429円

工事用材料置場

占用面積1平方メートルにつき1日
(占用期間が1月以上の場合1日)

390円

工事用材料置場

占用面積1平方メートルにつき1日
(占用期間が1月未満の場合1日)

429円

その他の物件または工作物

その都度市長の認定する額

備考

  1. 占用料が1件につき100円未満の場合は、100円とする。
  2. 占用面積1平方メートル未満又は長さ1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
  3. 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
  4. この表の規定により算定した占用期間が1月未満のものの占用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

このページに関するお問い合わせ


自然経済推進部 みどりと水のまちづくり課
電話:04-7123-1195


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