消費税率の引き上げに伴うし尿汲み取り手数料の改定

ページ番号 1023724 更新日  令和元年9月19日


現行8パーセントの消費税率が令和元年10月1日から10パーセント改正されることに伴い、し尿処理券の販売価格(し尿処理手数料)が改定になります。

し尿処理券の販売価格(し尿汲み取り手数料)

現行

令和元年9月30日までは、270円

改定後

令和元年10月1日からは、280円

令和元年10月1日以降のし尿処理券

令和元年10月1日以降に購入される処理券から価格(額面)が280円に変わります。
9月30日までのし尿収集は、「旧券270円」となります。9月30日までに電話申し込みしている場合でも、し尿収集が10月になる場合は、「新券280円」となります。

旧し尿処理券の取扱い

10月1日以降の収集から280円のし尿処理券が必要になります。旧料金のし尿処理券(270円券)をお持ちの方は差額の処理券「10円券」を組み合わせてお使いください。
差額の処理券は公共施設(7箇所)で販売しています。

し尿処理券を販売している公共施設

市役所会計管理者、出張所(中央・南・北)、関宿支所、清掃計画課、清掃管理課

粗大ごみ処理券の取扱店一覧は下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


環境部 清掃管理課
電話:04-7138-1001


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