ページ番号 1036458 更新日 令和5年3月31日
公共下水道供用開始区域において、野田市宅地開発指導要綱に基づく開発行為または建築行為の場合、もしくは通常の建築行為に伴って公共下水道施設を自費にて整備する場合には公共下水道管理者と事前協議が必要となります。
なお、整備された施設は野田市で管理していきますので、工事完了後公共下水道管理者の検査を受け、帰属または寄附の手続きをお願いします。
開発行為に伴う中間検査の依頼は下水道課へ提出して下さい。また、本検査及び帰属に係る書類は都市計画課に提出してください。
参考資料
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土木部 下水道課
電話:04-7123-1105
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