ページ番号 1040588 更新日 令和6年3月30日
特定事業場とは特定施設を設置している事業場のことです。下水道法における特定施設は次の2つの法に規定される施設を言います。
1.水質汚濁防止法に規定する特定施設
2.ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設
公共下水道を使用する場合は、下記に掲載してある届出が必要となります。これらの届出は提出期限が定められており、期限が遵守されなかった場合には罰則規定(下水道法第47条の2)もありますので、必ず期限を遵守して提出して下さい。
参考 罰則規定(下水道法第47条の2)
第十二条の三第一項、第十二条の四(第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、虚偽の届出をした場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役、二十万円以下の罰金に処する。
「特定施設とは」
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設(水質汚濁防止法施行令 別表第一に掲げる施設)、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設を言う。
この名簿の利用にあたっては、下記注意事項を必ず読み、同意した方のみ閲覧してください。名簿を閲覧した時点で、下記注意事項に同意したものとみなします。
(注意事項)
届出種類 |
届出が必要な場合 |
届出の期限 |
|
---|---|---|---|
1 |
特定施設設置届出書 |
公共下水道を使用している者で、特定施設を新たに設置するとき |
設置の60日前までに提出 |
2 |
特定施設使用届出書 |
|
|
3 |
特定施設の構造等 変更届出書 |
上記届出書の以下の項目を変更するとき
|
構造等変更着手の60日前まで |
4 |
氏名変更等届出書 |
届出の内容のうち、以下の変更をするとき
|
変更した日から30日以内 |
5 |
特定施設使用廃止 届出書 |
届出済みの特定施設の使用を廃止したとき | 廃止した日から30日以内 |
6 |
承継届出書 |
|
継承した日から30日以内 |
野田市下水道課管理係へご連絡ください。
電話番号:04−7199−3907(直通)
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土木部 下水道課
電話:04-7123-1105
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