特定事業場の届出について

ページ番号 1040588 更新日  令和6年3月30日


下水道法に基づく特定事業場の届出について

特定事業場とは特定施設を設置している事業場のことです。下水道法における特定施設は次の2つの法に規定される施設を言います。

1.水質汚濁防止法に規定する特定施設

2.ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設

公共下水道を使用する場合は、下記に掲載してある届出が必要となります。これらの届出は提出期限が定められており、期限が遵守されなかった場合には罰則規定(下水道法第47条の2)もありますので、必ず期限を遵守して提出して下さい。

参考 罰則規定(下水道法第47条の2)

第十二条の三第一項、第十二条の四(第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、虚偽の届出をした場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役、二十万円以下の罰金に処する。

「特定施設とは」

水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設(水質汚濁防止法施行令 別表第一に掲げる施設)、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設を言う。

下水道法に基づく特定事業場届出名簿の閲覧(令和6年4月1日現在)

この名簿の利用にあたっては、下記注意事項を必ず読み、同意した方のみ閲覧してください。名簿を閲覧した時点で、下記注意事項に同意したものとみなします。

(注意事項)

  1. 本名簿の利用により生じた事故・損害等については、野田市は一切責任を負いません。
  2. 本名簿は、下水道法に基づく届出書の記載内容を基としておりますので、現状と異なることがあります。
  3. 届出等の遅延等により、掲載されていない場合があります。
  4. 本名簿は、土壌汚染対策法に定める「有害物質使用特定施設」の一覧ではありません。
  5. 下水道法と水質汚濁防止法は、同じ事業場でも別の届出が必要となります。そのため、各法で名簿上の情報が異なる場合があります。

特定施設に関する届出

 

一覧
 

届出種類

届出が必要な場合

届出の期限

1

特定施設設置届出書     

公共下水道を使用している者で、特定施設を新たに設置するとき

設置の60日前までに提出

2

特定施設使用届出書 

  1. 公共下水道を使用している者で、既設の施設が新たに特定施設に指定されたとき
  2. 特定施設の設置者が、新たに公共下水道を使用するとき
  1. 当該施設が特定施設となった日から30日以内
  2. 使用開始より30日以内に提出

3

特定施設の構造等

変更届出書

上記届出書の以下の項目を変更するとき

  1. 特定施設の構造
  2. 特定施設の使用の方法
  3. 汚水の処理方法
  4. 下水の量及び水質
  5. 用水及び排水の系統
構造等変更着手の60日前まで

4

氏名変更等届出書

届出の内容のうち、以下の変更をするとき

  1. 氏名、名称及び住所
  2. 法人にあっては、その代表者の氏名、工場、事業場の名称及び所在地
変更した日から30日以内

5

特定施設使用廃止

届出書

届出済みの特定施設の使用を廃止したとき 廃止した日から30日以内

6

承継届出書
  1. 特定施設の設置または使用の届出をした者から特定施設を譲り受け、借り受けたとき
  2. 相続、合併、分割などにより特定施設を継承した場合
継承した日から30日以内

下水の排除の制限(水質基準)

特定事業場設置者の義務

  1. 事故時の措置
    特定事業場設置者は、特定事業場から人の健康に係る一定の有害物質や油が排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を速やかに公共下水道管理者に届け出なければなりません。(下水道法第12条の9)
  2. 水質の測定義務
    特定事業場の設置者は、排出する下水の水質を測定し、その結果を記録し5年間保存しなければなりません。(下水道法第12条の12、下水道法施行規則第15条)

問い合わせ先

野田市下水道課管理係へご連絡ください。

電話番号:04−7199−3907(直通)


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


土木部 下水道課
電話:04-7123-1105


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