下水道使用料改定のお知らせ

ページ番号 1046775 更新日  令和7年12月18日


令和8年4月1日から下水道使用料を改定します

 野田市の下水道事業は、近年の流域下水道維持管理費負担金の負担増や社会情勢の変化により、非常に厳しい経営状態となっています。
 下水道事業において、雨水処理費は公費で賄われ、汚水処理費は下水道を使用されている市民のみなさまからの使用料収入で賄われていますが、現行の使用料では施設の維持管理・更新に必要な費用を確保することが難しく、使用料改定を行わない場合、令和13年度には資金不足に陥ることが見込まれています。
 今後も安定した事業継続と市民のみなさまの安全・安心を守るためには、老朽化した下水道管の更新や耐震化などの計画的な実施が必要です。そのため、令和8年4月1日より、使用料収入が約15.7%増加するよう使用料体系の改定を決定しました。
 市民のみなさまにはご負担をおかけいたしますが、今後も建設及び維持管理費の節減など、効率的な事業運営に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

改定後の下水道使用料

1か月あたりの下水道使用料の単価(税抜)は次のとおりです。

 

汚水排除量

改定前
(令和8年3月31日まで)

改定後
(令和8年4月1日から)

基本使用料

10立方メートルまで

900円

1,100円

従量使用料
(1立方メートルあたり)

11立方メートルから20立方メートルまで

120円

133円

21立方メートルから30立方メートルまで

135円

165円

31立方メートルから50立方メートルまで

158円

200円

51立方メートルから100立方メートルまで

203円

240円

101立方メートルから500立方メートルまで

252円

285円

501立方メートル以上

307円

330円

改定後の請求額の例

改定後の1か月あたりの請求額(税抜)は以下のとおりです。

汚水排除量

改定前
(令和8年3月31日まで)

改定後
(令和8年4月1日から)

10立方メートル

900円

1,100円

20立方メートル

2,100円

2,430円

30立方メートル    

3,450円

4,080円

50立方メートル

6,610円

8,080円

100立方メートル

16,760円

20,080円

500立方メートル

117,560円

134,080円

1,000立方メートル

271,060円

299,080円

下水道使用料は2か月ごとに請求しています。改定後の2か月あたりの請求額(税込)は、以下の下水道使用料早見表をご覧ください。
なお、使用期間が令和8年4月1日をまたぐ場合は、3月31日までは改定前の単価で、4月1日からは改定後の単価で、日割計算をします。そのため、初回の請求分や転居による請求分は、この表にあてはまらない場合があります。

下水道使用料Q&A

Q.改定はどのような経緯で決定したのですか。

A.野田市の下水道事業は、令和2年度に公営企業会計へと移行した際に、下水道事業経営戦略を策定し、令和3年度から12年度の経営指標を示した中で運営してきましたが、令和6年度に流域下水道維持管理費負担金の負担金単価が改定されたことにより、収支バランスが不均衡となり、経営が非常に不安定なものとなりました。
 下水道事業の資金調達においては、収益的収入では下水道使用料や一般会計からの補助金・負担金がありますが、特に、汚水事業については受益者負担の原則から、財政基盤としての下水道使用料の安定的な確保が必須であり、収支バランスを考慮した使用料設定が必要となります。このような観点から、令和5年度末から実施した経営戦略の見直しの中で、財政収支シミュレーションを作成したところ、下水道使用料の改定を行わなかった場合、令和13年度には資金不足に陥ることが見込まれました。
 なお、作成した経営戦略及び料金体系の素案につきましては、令和7年5月に野田市公共下水道運営審議会でご審議いただき、下水道使用料改定の必要性を踏まえた「野田市下水道事業経営戦略(素案)」については、令和7年8月20日から令和7年9月18日までパブリック・コメントを実施しました。令和7年10月には、野田市公共下水道運営審議会において、パブリック・コメントの意見を踏まえつつ、「野田市下水道事業経営戦略」の答申をいただき、この中で、今後の下水道事業の安定的な経営を行うための下水道使用料の改定について示されたことから、料金体系を改定する野田市下水道条例の改正案を野田市議会に提出したところ、令和7年12月議会で議決されました。

Q.流域下水道維持管理費負担金とはなんですか。

A.千葉県が所管する終末処理場(汚水をきれいにして河川等などに流す施設)の維持管理に必要な費用です。流域下水道とは、複数の市町村が維持管理費負担金を出し合い、その資金で運営される処理場に下水を集め、まとめて処理する効率的な事業形態です。千葉県が運営する江戸川左岸流域下水道事業は、2か所の終末処理場を有しており、野田市を含む8市の広大な面積の汚水処理を行っています。各市が支払っている流域下水道維持管理費負担金は、汚水を無害な水として東京湾へ放流するための費用として、処理場の運営や管渠の保守点検などに充てられています。流域下水道維持管理費負担金の単価は、流域下水道事業の運営にかかる収支等に基づいて千葉県が決定しており、野田市は千葉県が決定した単価に汚水量を乗じて算出した金額を負担しています。単価は以下のように変遷しており、年々負担額が増加しています。
 なお、野田市の下水道事業会計において、流域下水道維持管理費負担金は、収益的支出(下水道管や施設の維持管理などにかかる費用)の中で、減価償却費(建物などの資産の価値の減少を示す現金の支出を伴わない経費)を除いて最も大きな金額を占めています。

年度

平成26年度から平成31年度

令和2年度から令和5年度

令和6年度

令和7年度から令和8年度

令和9年度から令和11年度

単価

60.4円/?

63.4円/?

65.0円/?

70.3円/?

71.4円/?

[画像]流域下水道維持管理費負担金の推移(26.1 KB)
[画像]R6収益的支出(35.3 KB)

Q.流域下水道維持管理費負担金の負担額を下げることはできないのですか。

A.流域下水道維持管理費負担金の単価は千葉県によって定められますが、構成市の合意が必要なため、千葉県と構成市との協議を経て決定されます。
 江戸川左岸流域下水道の令和7年度から令和11年度の単価につきましては、千葉県から当初74.9円/?と示されましたが、構成市で改定内容を検討し、市民への負担や財政負担の急激な悪化を回避するため、連名で単価の引き下げを要望したところ、令和7年度から令和8年度の単価が70.3円/?、令和9年度から令和11年度の単価が71.4円/?に引き下げられました。
 今後も構成市の一員として、市民のみなさまのご負担や財政状況を考慮しながら、適切な単価について慎重に協議をしていきます。

Q.現在の料金体系を維持し続けることはできないのですか。

A.料金体系を改定しなかった場合、令和13年度には資金不足に陥ることが見込まれています。
 なお、下水道事業は「雨水公費・汚水私費」という原則に則り、雨水の処理にかかる費用は市税等の公費で、汚水の処理にかかる費用は、下水道を使用されている市民のみなさまからの使用料収入で賄うこととされています。また、総務省が示す下水道事業の経営指標では、「経費回収率(使用料で回収すべき経費(汚水事業費)が適切に回収されているかを示す指標)」が100%以上であることが求められていますが、野田市の経費回収率は令和6年度時点で94.6%と、これを下回っています。
 経費回収率が100%未満であるということは、使用料収入によって賄いきれなかった分については、一般会計からの繰入金などにより賄っており、市税等の公費で補填していることを意味しています。なお、野田市の経費回収率は近隣市と比較しても低い水準となっています。
 このような状況を改善し、老朽化した下水道管の修繕や更新などに必要な財源を確保し、将来にわたって安定した下水道事業を継続していくため、下水道使用料の改定を決定しました。

[画像]R6経費回収率(近隣市比較)(22.1 KB)

Q.今後また使用料改定を行う予定はありますか。

A.下水道使用料の改定の必要性については、野田市下水道事業経営戦略とあわせて5年ごとに検証し、見直しを図っていきます。改定の要否については、社会情勢の変化を注視しつつ、資金収支や更新投資の状況、将来整備計画などを踏まえながら検証していきます。今後も、経費回収率などの実績における推移をモニタリングし、継続的に下水道使用料のあり方について検討を行います。


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このページに関するお問い合わせ


土木部 下水道課
電話:04-7123-1105


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