土地の売買(公拡法)
ページ番号 1000649 更新日
令和6年9月19日
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について
土地の有償譲渡届出 (公拡法第4条)
土地の所有者が、一定の規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、交換など)は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、事前に届出が必要です。
届出の対象となる土地
次のAまたはBに該当するものが対象となります。
A 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、200平方メートル以上の土地を有償で譲渡しようとする場合
- 都市計画施設(土地区画整理事業を施行する土地に係るものを除く)の区域内に所在する土地
- 都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの
●道路法により、道路の区域として決定された区域内に所在する土地
●都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
●河川予定地として指定された土地
●生産緑地地区の区域内に所在する土地 ほか
B 都市計画区域内に所在する次の土地で5,000平方メートル以上の土地
- 市街化区域内の土地
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の規定による同意を得た基本計画に定める重点地域の区域
届出の必要となる譲渡
- 売買、代物弁済、交換など契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
- 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
- 抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続を経ずに、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し弁済にあてること)
届出の要しない譲渡
- 国、地方公共団体、土地開発公社などの公共法人に譲渡する場合
- 重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合
ただし、文化財保護法に基づき、申出を行わなければなりません。
(詳細については、市教育委員会へご確認ください)
- 住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
- 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合
- 都市計画法による先買いの対象になっている場合
- 公拡法の届出または申出をした土地で、市等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合
ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。
- 生産緑地法の買取り申出をした土地で、買い取らない旨の通知があった場合(ただし、通知があった翌日から1年間に限ります。)
- 農地または採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
- 寄付、贈与など無償による譲渡や、信託財産を設定する場合
- 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合
- 抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
- 公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む)、滞納処分など本人の直接の意志に基づかないで土地の所有権を移転する場合
- 信託受益権を売買する場合
土地の買取希望申出 (公拡法第5条)
土地の所有者が、市等に対して、市内の次のような土地の買取りを希望するときは、その旨を野田市長に申し出ることができます。
申出の対象となる土地
市内全域100平方メートル以上の土地
手続の流れ(届出・申出)
野田市長宛ての届出(申出)書に必要な書類を添付して、土木部用地課へ提出してください。
届出・申出を受けた土地について、市等が公有地として必要であると判断すると、市長は届出日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。
また、買取協議の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
土地の譲渡制限期間
届出・申出した土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。
- 買い取らない旨の通知があった場合は、当該通知があった時まで(届出・申出をした日から起算して最長3週間)
- 買い取り協議を行う旨の通知があった場合には、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)まで(届出・申出をした日から起算して最長6週間)
- 1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過した日まで
税法上の優遇措置について
届出・申出した土地について協議が成立し、市等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得につき特別控除が適用されます。
届出・申出書類
- 届出書または申出書(いずれかを提出)
土地有償譲渡届出書
土地買取希望申出書
押印を求める手続きの見直しによる公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴い、令和3年1月1日より届出書・申出書への押印が不要となりました。
- 届出書または申出書に添付する書類
所有権の確認ができるもの
位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1の住宅地図等)
周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした、縮尺約500分の1程度の住宅地図等)
実測図(面積が実測の場合)
公図(写し)
その他 委任状(代理人が申請する場合で、書式は任意です。押印不要)
返信用封筒(郵送を希望する場合で、切手貼付。着払不可) など
申請時には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
土木部 用地課
電話:04-7123-1106
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