森林の取得・伐採・開発

ページ番号 1000650 更新日  令和7年9月10日


 

森林の所有者届出

23年4月の森林法改正により、森林の土地の所有者となった場合は、事後届出が必要となります。

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

◎伐採面積が1,000平方メートル以上となる木竹の植栽または伐採について(市街化区域は除く)は、景観法に基づく届出及び野田市景観条例に基づく事前協議等が必要となります。

このページに関するお問い合わせ


自然経済推進部 みどりと水のまちづくり課
電話(公園係):04-7123-1195
電話(自然保護係):04-7199-8147
電話(鳥獣対策係):04-7199-3370


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