土地の売買(国土法)

ページ番号 1008781 更新日  平成28年8月29日


国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について

国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで、国土利用計画法は、一定規模の土地に関する権利を取得する契約を締結した方に届出を義務づけています(届出が不必要な契約有り)。 

届出は、契約した日を含め14日以内に都市計画課に行ってください。
ただし、14日目が土曜日・日曜日・祝日など、野田市窓口が休日である場合は、その翌日までに届出をしてください。

国土利用計画法に係る詳細説明、届出様式等のダウンロードについては、千葉県用地課のホームページをご参照ください。

届出の対象となる土地 面積要件
市街化区域内 2,000平方メートル以上の一団の土地

市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域)

5,000平方メートル以上の一団の土地

このページに関するお問い合わせ


都市部 都市計画課
電話:04-7123-1193


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