開発行為

ページ番号 1008782 更新日  平成31年4月1日


開発行為とは

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更をいいます。
次のいずれかに該当する場合は開発行為として取り扱います。 

  1. 区画の変更:道路・水路等の公共施設の新設、付替または廃止を行う場合
  2. 形の変更:土砂の搬入・搬出を伴う造成行為を行う場合または1メートル以上の擁壁を設置する場合
  3. 質の変更:現況が山林または畑等の農地の場合(市街化区域の場合、地目は問いません)

開発行為事前相談について

無秩序な宅地開発を規制するために、市街化区域内の一定規模(500平方メートル)以上の敷地で建築行為等を目的とした区画形質の変更を行うには、開発許可が必要です。
500平方メートル以上の敷地で建築等を計画する際には、以下の書類を提出してください。回答までに3日から1週間程度の日数をいただきます。
なお、開発行為の有無に関わらず、戸建て住宅や集合住宅等の建築を計画されている方は、事前に以下の部署と協議してください。

申請書類

 提出部数(全て1部)

注:書類に連絡先、所在地番を記載してください

市街化調整区域における開発相談について

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域のため開発行為及び建築行為は原則として認められませんが、都市計画法第34条等による立地基準を満たしているもののみが許可の対象として取り扱います。建築物を建築する場合はその規模や構造にかかわらず都市計画法に基づく手続きが必要ですので、都市計画課窓口で相談してください。

このページに関するお問い合わせ


都市部 都市計画課
電話:04-7123-1193


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