ページ番号 1008783 更新日 平成31年4月1日
野田市では良好な居住環境及び都市環境の形成並びに必要な生活環境を確保するため「野田市宅地開発指導要綱」を定めています。以下の対象となる事業を計画している場合は、野田市宅地開発指導要綱に基づく事前協議が必要になります。
なお、計画戸数が4以上の集合住宅の建築行為の場合は、ごみ集積所、給水事前協議、駐車施設計画及び自治会活動について、各担当部局と別途協議して、開発行為に関する申告書を提出してください。
注:添付図書は野田市宅地開発指導要綱をご確認ください。
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都市部 都市計画課
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