地価公示・地価調査について

ページ番号 1023165 更新日  令和元年6月27日


土地の価格

土地の価格は、地域が違えば価格水準そのものが違ってきますが、隣接した土地でも、間口や奥行によって、不整形であれば整形な土地の場合より価格が低くなるというように、いろいろな要因により違ってきます。
そこで、国や県では、土地売買のときに価格の目安となる「地価公示」、「地価調査」として、それぞれ毎年1回、県内各地の土地の価格を判定し公表しています。
公示価格は売り手にも、買い手にも偏らない適正な土地の価格となっていますので、現実の取引の場合には、売り手と買い手の双方に事情や動機があるため、公示価格より高い価格、低い価格で取引されることもあります。

また、地価公示及び地価調査は、ともに土地の適正な価格を判断する客観的な目安としての役割を果たしていますが、根拠法令、調査主体などが異なります。

地価公示及び地価調査

区分 地価公示 地価調査
根拠法令 地価公示法 国土利用計画法
調査主体 国土交通省土地鑑定委員会 都道府県知事
調査基準日 1月1日 7月1日
公表時期 3月下旬 9月下旬

地価公示の概要

地価公示は、地価公示法に基づき、一般の土地取引及び公共事業用地の取得価格に対して指標を与えるとともに、適正な地価の形成に寄与することを目的に、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日の都市計画区域等における標準地を選定して「正常な価格」を判定し公示するものです。
全国の標準地について、不動産鑑定士の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、毎年1月1日時点の標準地の1平方メートル当たりの正常な価格を決定し、公表するものです。

地価調査の概要

地価調査は、国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、都道府県知事が、毎年1回、標準的な土地(基準地)を選定し、その価格(標準価格)を判定し、公示するものです。
全国の基準地について、不動産鑑定士の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、毎年7月1日時点の基準地の1平方メートル当たりの標準な価格を判定し、公表するものです。

(補足)地価公示・都道府県地価調査の価格検索については、土地総合情報システム(地価公示検索・地価調査検索・取引価格検索)をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ


土木部 用地課
電話:04-7123-1106


都市部 都市計画課
電話:04-7123-1193


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