建築物の高さ制限について(斜線制限・日影規制等)

ページ番号 1023842 更新日  令和3年5月27日


建築物の高さ制限がかかるものとして、道路斜線・隣地斜線・北側斜線・絶対高さ・高度斜線があります。
その制限の内容は次の通りです。

(1)斜線の制限

斜線種類

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域 近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域 指定のない区域(調整区域)
道路斜線 勾配1.25 勾配1.25 勾配1.25 勾配1.5 勾配1.5
隣地斜線 規制なし 20メートル+勾配1.25 20メートル+勾配1.25 31メートル+勾配2.5 20メートル+勾配1.25
北側斜線 5メートル+勾配1.25

・10メートル+勾配1.25(注1)

・高度地区による斜線制限(注2)

・高度地区による斜線制限(注2)

・高度地区による斜線制限(注2) 規制なし

(注1) 日影規制の適用がある区域は、除外されます。
(注2) 高度地区の指定がある場合は、高度斜線制限がかかります。(高度地区による斜線制限を参照して下さい。)

(2)絶対高さの制限 

10メートルまで  (第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域)

(3)高度地区による斜線制限・日影規制

高度地区は、第一種高度地区と第二種高度地区があり、建築物の高さを制限します。
道路斜線、隣地斜線等の制限を受ける場合は、いずれか厳しい方の制限が適用されます。
また、高度地区の指定区域は都市計画課計画係で確認できます。
(都市計画情報検索サービスで確認することができます。)

日影規制は、建築敷地の隣地の日照を保護するための制限です。制限の内容は用途地域と高度地区の有無により内容が定められています。詳しくは建築基準法及び建築基準法施行に基づく日影規制一覧(下記添付ファイル)を参照してください。


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都市部 都市計画課
電話:04-7199-7603


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