ページ番号 1026554 更新日 令和6年2月6日
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
また、令和5年度税制改正にて、本特例措置が延長されるとともに、譲渡価額要件が一部変更となりました。
本特例措置は、譲渡価額が500万円以下(野田市では、市街化区域内の場合800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は都市計画課で発行します。
制度の概要、提出書類については添付ファイルをご参照ください。
なお、不明な点について、国土交通省へ直接お問い合わせすることも可能です。
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都市部 都市計画課
電話:04-7123-1193
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