ページ番号 1030451 更新日 令和6年3月14日
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、対象建設工事の発注者または自主施工者は一定規模以上の建築物や土木工作物等の工事を行う際には、工事に着手する7日前までに届出が必要です。
対象建設工事の種類 | 工事の規模 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 |
床面積の合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え等(リフォーム等) | 請負代金の額1億円以上 |
建築物以外の工作物に関する工事(土木工事) | 請負代金の額500万円以上 |
野田市役所6階 都市計画課 建築指導担当
電話番号:04-7199-7603
千葉県柏土木事務所 建築宅地課
千葉県柏市柏745
電話番号:04-7167-1371
千葉県東葛飾土木事務所 調整課
千葉県松戸市竹ヶ花24
電話番号:047-364-5143
注:対象建設工事の内容により届出窓口が異なります。届出先が不明な場合は、下記までご連絡ください。
野田市役所 都市計画課 建築指導担当
電話番号:04-7125-1111(内線2686、2994)
注:正・副それぞれ1部ずつ提出
都市部 都市計画課
電話:04-7199-7603
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