建設リサイクル法に基づく届出について

ページ番号 1030451 更新日  令和6年3月14日


建設リサイクル法の概要

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、対象建設工事の発注者または自主施工者は一定規模以上の建築物や土木工作物等の工事を行う際には、工事に着手する7日前までに届出が必要です。

届出の対象となる工事

一覧
         対象建設工事の種類                工事の規模
 建築物の解体  床面積の合計80平方メートル以上
 建築物の新築・増築

 床面積の合計500平方メートル以上

 建築物の修繕・模様替え等(リフォーム等)  請負代金の額1億円以上
 建築物以外の工作物に関する工事(土木工事)  請負代金の額500万円以上

届出の対象となる特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄からなる建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

届出先

建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物に関する対象建設工事(木造2階建ての一戸建て住宅など小規模なもの)

野田市役所6階 都市計画課 建築指導担当
電話番号:04-7199-7603

上記以外の対象建設工事

建築物

千葉県柏土木事務所 建築宅地課
千葉県柏市柏745
電話番号:04-7167-1371

土木工事等

千葉県東葛飾土木事務所 調整課
千葉県松戸市竹ヶ花24
電話番号:047-364-5143

注:対象建設工事の内容により届出窓口が異なります。届出先が不明な場合は、下記までご連絡ください。

野田市役所 都市計画課 建築指導担当
電話番号:04-7125-1111(内線2686、2994)

届出書の様式及び添付書類

  1. 届出書(様式第一号)
  2. 分別解体等の計画または変更用分別解体等の計画(別表1~3)
  3. 案内図 
  4. 設計図または写真
  5. 工程表
  6. 建設発生木材の処理方法(処理施設の名称及びその所在地)を明記した契約書の写し等
  7. 委任状 (代理者が提出する場合に必要です。)

注:正・副それぞれ1部ずつ提出

関連情報

このページに関するお問い合わせ


都市部 都市計画課
電話:04-7199-7603


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