ページ番号 1034275 更新日 令和5年4月18日
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅の普及の促進を目的とし、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。長期優良住宅を建築し、維持保全しようとする人は、その計画を作成し、認定を受けることができます。
長期優良住宅建築等計画の認定基準については「住宅の品質確保の促進に関する法律(住宅品確法)」に基づく住宅性能表示制度の技術基準が使われています。このため、住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている「登録住宅性能評価機関」において、認定申請に先立って長期使用構造等であるかどうかの確認を受けることや、住宅性能評価を活用して認定手続きを円滑に行うことが可能です。
基準 | 内容 |
---|---|
長期使用構造等の基準 |
|
住宅の規模の基準 |
|
計画的な維持保全に関する基準 |
|
法第6条第1項第3号の規定について都市計画課計画係にて申請地の下記事項の有無を確認し、居住環境に関するチェックリストを作成してください。申請に係る建築物が、次の区域内にないこと。ただし、当該都市計画事業に適合するものまたは支障を及ぼすおそれがないものとして長期にわたる立地について許可等得ている場合を除く。
(注)居住環境に関するチェックリストは千葉県住宅課のホームページをご確認ください
令和5年2月20日から認定基準として、「災害配慮基準」が追加されます。
災害配慮基準チェックリストを作成してください。
野田市で該当する区域
(注)洪水浸水想定区域については、野田市洪水ハザードマップについても参照。
野田市洪水ハザードマップで浸水区域内にある場合には洪水浸水想定区域に該当します。
(注)災害配慮基準チェックリストと詳細については千葉県住宅課のホームページをご確認ください
住宅の建て方等建築物全体の住宅数 | 住宅1件あたりの額 (確認書等があるもの) |
住宅1件あたりの額 (確認書等がないもの) |
---|---|---|
一戸建ての住宅 | 8,000円 | 41,000円 |
共同住宅(5戸以内) | 15,000円 | 101,000円 |
共同住宅(6戸から10戸以内) | 26,000円 | 163,000円 |
住宅の建て方等建築物全体の住宅数 | 住宅1件あたりの額 (確認書等があるもの) |
住宅1件あたりの額 (確認書等がないもの) |
---|---|---|
一戸建ての住宅 | 12,000円 | 62,000円 |
共同住宅(5戸以内) | 23,000円 | 152,000円 |
共同住宅(6戸から10戸以内) | 40,000円 | 244,000円 |
(注)確認書等:確認書もしくは住宅性能評価書またはこれらの写し。
変更認定手数料
地位の承継の承認申請手数料
法律等の改正による改正内容
国土交通省ホームページ(下記の外部リンク)を確認ください。
申請書類一式(正・副2部)を各申請窓口まで提出してください。
野田市都市部都市計画課建築指導担当(市庁舎6階)
千葉県県土整備部都市整備局住宅課
長期優良住宅建築等計画の認定等を申請する場合の提出書類は
千葉県住宅課のホームページ(下記の外部リンク)内の「提出書類及び標準処理期間」を参考に作成してください。
都市部 都市計画課
電話:04-7199-7603
Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.