電波伝搬障害防止制度について

ページ番号 1036986 更新日  令和5年3月2日


電波伝搬障害防止制度とは

電波伝搬障害防止制度は、電気通信の確保、人命・財産の保護や治安の維持などの重要無線通信について、総務大臣が必要の範囲内で電波の伝搬障害防止区域を指定し、その指定区域内において、高層建築物等による通信の突然の遮断を回避することを目的としています。

伝搬障害防止区域内に建築を予定している高層建築物が、重要無線通信に障害を及ぼすと判断される場合には、建築主に対して障害原因部分に係る工事について一定期間(2年間)制限が課せられることになります。

この一定期間において、当事者となる重要無線通信の無線局免許人と建築主が相互に必要な措置に関して協議すべき旨を求めることができること、当事者の一方から申出があった場合は総務大臣が必要なあっせんを行うことなども定めており、重要無線通信の確保と高層建築物等に係る財産権の行使との調和を図っています。

高層建築物等に係る届出について

伝搬障害防止区域内に、地表からの高さが31メートルを超える建築物を建築する場合は届出が必要となります。届出先は総務省です。管轄する関東総合通信局にお問い合わせください。

総務省の伝搬障害防止区域図縦覧システムを利用することで、伝搬障害防止区域を確認することができます。

このページに関するお問い合わせ


都市部 都市計画課
電話:04-7199-7603


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