ページ番号 1037482 更新日 令和5年4月26日
野田市内のマンションの管理組合は、自らのマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく認定を受けることができます。
本認定を受けたマンションは、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されているほか、そのマンションを取得する場合等に、独立行政法人住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35維持保全型」の金利の引き下げの対象になるなど、支援措置がありますので、詳しくは「概要資料(国土交通省)」をご覧ください。
また、認定申請を行う際に管理組合が同意した場合は、認定を受けたマンションの情報が「管理計画認定マンション閲覧サイト」で公開されます。
1 管理組合の運営
(1)管理者等が定められていること
(2)監事が選任されていること
(3)集会が年1回以上開催されていること
2 管理規約
(1)管理規約が作成されていること
(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
3 管理組合の経理
(1)管理費および修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること
4 長期修繕計画の作成および見直し等
(1)長期修繕計画の作成が、国土交通省が示す「長期修繕計画標準様式」に準拠し行われ、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
(2)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
(7)長期修繕計画に基づき、大規模修繕工事を計画的に実施していること:注
5 その他
(1)定期的な防災訓練の実施等の防災対策を講じていること:注
(2)マンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿及び居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
注:本市で定めた独自の認定基準です
本市へ直接申請する場合
認定基準の審査を行うために必要な書類を、正本・副本各1部ずつ野田市役所6階都市計画課窓口へご提出ください。
注:申請の際、第三者へ委任する場合は委任状(任意様式)を添付してください
公益財団法人マンション管理センターを経由して本市へ申請する場合
管理組合の管理者等は、公益財団法人マンション管理センターから適合通知メールを受信した後、管理計画認定申請手続支援システムにおいて、認定の申請を行ってください。
システムにおける認定申請後、本市独自の基準の審査を行うために必要な書類を、正本・副本各1部ずつ野田市役所6階都市計画課窓口へご提出ください。
[画像]申請時のフロー図(24.5KB)「野田市マンションアドバイザー派遣制度」とは、マンション管理組合等が抱える課題や問題に対してマンション管理士等の専門家を派遣し、維持管理等について専門的な助言等を行う制度です。
相談できる内容は、次の1から5のとおりです。
なお、以下の内容については、相談対象とはなりませんのでご了承ください。
アドバイザー派遣をご検討の際には、都市計画課までご連絡ください。
派遣の手続きに関する書類をお渡しします。
注 派遣回数は、一管理組合につき1年度に1回です。費用は無料です。
注 相談時間は1回2時間程度です。
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都市部 都市計画課
電話:04-7123-1193
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