野田市開発事業等に係るまちづくり条例を制定

ページ番号 1040241 更新日  令和6年3月4日


野田市開発事業等に係るまちづくり条例を制定

概要

開発行為や建築行為は、近隣住民の同意を義務付けた規定がないことから、法律の範囲内で有効的に土地利用したいとする事業者と、快適な生活環境を守りたいとする近隣住民との間で、日照・通風の阻害、プライバシーの侵害、工事中の騒音・振動、受信障害等に関する民事上の紛争に発展することがあります。

本市では、安心して住み続けられるまちづくりを進めるため、住宅地に近接して物流施設などの大規模建築物が建設されることは、好ましいことではないことから、市民と事業者が相互理解の精神による建設的な話合いに努め、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び景観の保全に影響を及ぼすような建設を抑制するため、野田市開発事業等に係るまちづくり条例を制定し、令和6年4月1日から施行することとしました。

対象事業

なお、次に掲げる開発事業等については、この条例の適用対象外となります。

定義

開発事業

開発区域の面積が5,000平方メートル以上の開発行為

大規模建築物

次のいずれかに該当する建築物

特定用途建築物

次のいずれかの用途に供する建築物であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの。

地域住民等

地域住民及び近隣関係者のことをいいます。

地域住民

次のいずれかに該当する者をいいます。

近隣関係者

近隣区域内の土地または建築物を所有する者及び当該土地または当該建築物を占用する者をいいます。

近隣区域

開発事業に係る開発区域の区域境界線または大規模建築物もしくは特定用途建築物の敷地境界線からの水平距離が当該開発事業において建築する建築物または当該大規模建築物もしくは当該特定用途建築物の高さの2倍の範囲内にある土地の区域をいいます。

事業者の方へ

責務

基本理念にのっとり、開発事業等に係る紛争を未然に防止するため、開発事業等を行うときは、周辺の環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係の保持が図られるように努めなければなりません。

住居地域及び住宅が連たんしている住宅地に近接する開発事業等を行うに当たっては、基本理念にのっとり、土地利用が地域全体に影響を及ぼすことを自覚し、建築物の高さを周辺環境に配慮した高さにするなど、地域住民等の良好な生活環境が維持されるよう必要な措置を講じなければなりません。

地域住民等に対して開発事業等の内容を説明し、理解を得るよう努め、紛争が生じないようにするとともに、万一紛争が生じた場合は、事業者の責任において処理しなければなりません。

開発事業等に係る紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければなりません。

必要な手続き

手続きの流れ
  1. 開発事業等の構想の届出等
  2. 開発事業等の計画の届出等
  3. 開発許可申請・建築確認申請

詳細は、参考資料のフロー図をご確認ください。

開発事業の構想
構想の届出

開発事業等の構想に着手段階で、構想の変更をすることが可能な時期の間に、開発事業等に係る構想を定め、必要書類をしてください。

提出書類

構想公開板の設置

開発事業等構想届出書を提出した際、その提出日から起算して3日以内の日から計画公開板を設置する日までの間、地域住民等に対して構想の周知を図るため、開発事業等の予定地内の土地の見やすい場所に構想公開板(第2号様式)を設置してください。
なお、構想公開板を設置した日から起算して3日以内に、必要書類を市に提出してください。

提出書類

構想の周知

構想公開板を設置した日から起算して7日以内に、地域住民等に対し、書類を配布するなどの方法で、構想の内容を周知してください。説明範囲の詳細は参考資料の条例の概要(2ページ目)をご確認ください。

配布書類に記載する内容

地域住民等から構想の内容について説明を求められたときは、構想に関する書類等の写しを用いて構想の内容を説明してください。

地域住民等から意見の申出を受けた場合

地域住民等から構想に対する意見の申出を受けた構想事業者は、開発事業等に関する計画を定めようとするときに、当該意見を参考にするよう努めなければなりません。
なお、事業計画の届出をする日までに、意見等報告書(第5号様式)と意見書の写しを市に提出し、構想に対する意見の申出に係る意見及び当該意見への対応状況を報告してください。

開発事業の計画

事業計画の届出

構想に係る手続き後、事業計画を定めたときに、必要書類を市に提出してください。

提出書類

計画公開板の設置

開発事業等事業計画届出書を提出したときは、その提出日から起算して3日以内の日から開発事業等の工事の完了の日までの間、地域住民等に対して事業計画の周知を図るため、事業区域内の土地の公衆の見やすい場所に開発事業等計画公開板(第9号様式)を設置してください。
なお、計画公開板を設置した日から起算して3日以内に、必要書類を市長に提出してください。

提出書類

事業計画の周知

地域住民等から事業計画に係る内容について説明を求められたときは、事業計画に関する書類等の写しを用いて事業計画の内容を説明してください。
計画事業者は、地域住民等の理解を得るよう、地域住民等に対して当該事業計画についての説明会を開催しなければなりません
計画事業者は、説明会の開催に当たっては、地域住民等が出席しやすいよう、会場及び時間帯に配慮するとともに、説明会開催の周知を行ってください。

説明会の周知方法

説明会の内容、開催日時、開催場所等を記載した書面を地域住民等に配布する方法、その他の市長が適当と認める方法(周知方法はご相談ください)。
構想に対する意見の申出を受けた計画事業者は、説明会において、構想に対する意見の内容及び意見への対応の状況を説明してください。
計画事業者は、説明会を開催したときは、説明会を行った日から起算して7日以内に、必要書類を市に提出してください。

提出書類

事業計画に対する要望の申出を受けた場合

事業計画に対する要望の申出書により要望の申出を受けた計画事業者は、申出をした地域住民等に対し、要望への対応を要望書に対する見解書(第13号様式)により回答してください。
事業計画に対する要望の申出書による要望の申出があったときは、速やかに、要望書の写しを市に提出してください。
要望書に対する見解書による回答をしたときは、回答日から起算して7日以内に、要望等報告書(第14号様式)と見解書の写し市に提出してください。
要望等報告書による報告は、開発事業にあっては都市計画法第29条第1項の規定による開発行為の許可の申請を行う日までに、大規模建築物または特定用途建築物の建築にあっては建築基準法第6条第1項または第6条の2第1項の規定による確認の申請を行う日までに、行ってください。

地域住民等の方へ

責務

開発事業等に係る紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければなりません。

意見及び要望

構想公開板が設置された後、事業者に対し、構想について意見を申し出ることができます。意見を申し出る場合は、構想に対する意見の申出書(第4号様式)を構想事業者に提出してください。意見の申出が可能な期間は、構想事業者が構想公開板を設置した日から起算して21日以内となります。

事業者が説明会を実施後、事業者に対し、事業計画について要望を申し出ることができます。要望を申し出る場合は、事業計画に対する要望の申出書(第12号様式)を計画事業者に提出してください。要望の申出が可能な期間は、計画事業者が説明会を開催した日から起算して14日以内となります。

あっせん及び調停

あっせん

調停

あっせん・調停の対象となる紛争

対象は、構想または事業計画に係る次のいずれかに該当する紛争となります。

参考資料


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


都市部 都市計画課
電話:04-7123-1193



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