ページ番号 1043184 更新日 令和6年11月18日
地区計画は、都市計画法に基づき、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境の市街地を造るために土地利用を制限する計画のことを言います。
地区整備計画が定められている区域内で、建築行為などを行う場合は都市計画法により届出が必要です。着手する日の30日前までに提出してください。申請書、添付資料については、本ページの「地区計画一覧」に記載の各地区計画のパンフレットをご確認ください。
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都市部 都市計画課
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