ページ番号 1045770 更新日 令和7年3月27日
建築基準法の改正により、木造建築物における建築確認・検査の対象範囲が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
階数2以上または延べ面積200平方メートルを超える木造建築物は、審査省略制度の対象外となることに伴い、建築確認申請の際に構造関係規定等に関する図書の提出が必要となります。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正により、原則、全ての建築物は、新築・増改築する際に省エネ基準への適合が義務付けられます。
これに伴い、「届出義務」及び「基準適合認定」の制度は廃止となります。
原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
木造戸建て住宅の確認手続きが見直しになります。
木造戸建て住宅の壁量計算等が見直しになります。
木造戸建て住宅の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります。
木造戸建て住宅の大規模なリフォームは建築士による設計・工事監理が必要になります。
その他詳しい改正内容やQ&Aについては、国土交通省のホームページをご確認ください。
令和7年4月1日から限定特定行政庁である野田市の事務範囲が変わります。
建築基準法第6条第1項第2号建築物のうち、木造建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く)
建築基準法第6条第1項第3号建築物
上記以外の建築物
・改定時期:令和7年4月
都市部 都市計画課
電話:04-7199-7603
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