居住サポート住宅認定制度について

ページ番号 1049549 更新日  令和7年12月15日


居住サポート住宅の制度概要

誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律」が改正されました。

この改正に伴い、高齢者・低額所得者・子育て世帯などの住宅確保要配慮者に対する新たな支援の仕組みとして、居住サポート住宅認定制度が創設されました。

居住サポート住宅

居住サポート住宅とは、賃貸人と居住支援法人等が連携し、住宅確保要配慮者に対して、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行うものとして認定された賃貸住宅のことです。

制度を活用するためには、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画の認定を受ける必要があります。

居住サポート住宅の認定申請について

(1)申請方法

居住安定援助計画の認定申請は、申請者が下記専用ウェブサイトにログインし、電子申請にて行ってください。

(2)福祉サービスのつなぎ先について

・福祉サービスのつなぎ先リストを参考に示します。

(3)事前相談

新規申請の際は、認定申請・審査を円滑に行うために事前相談をお願いします。

問い合わせ先・事前相談について
内容 担当課 事前相談資料の例
住宅に関する基準及び認定事務について

都市計画課 建築指導担当

04−7199−7603

間取りや面積、建築された年代がわかるもの(例:建築確認図書、竣工図、入居者募集チラシ、登記事項証明[建物]、重要事項説明、耐震書類など)

居住サポートについて

生活支援課 社会係

04−7199−2573

サポートの具体的な内容等がわかるもの

 

主な認定の基準

居住サポート住宅には、主に以下のような基準があります。詳しくは法・法施行規則を確認してください。

(1)事業者・計画に関する主な基準

●事業者が欠落要件に該当しないこと

●入居者を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものとする

●専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者に限定)を1戸以上設けること

(2)居住サポートに関する主な基準

●日常生活を営むのに援助を必要とする要援助者に対する安全確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ

・1日に1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安全確認を行うこと

・1月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること

・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

●居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること(居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む)

(3)住宅に関する主な基準

●規模:床面積が一定の規模以上(新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上◇)

◇共有部分に台所、収納設備または浴室もしくはシャワーを備えることで同等の居住環境が確保される場合は、新築住宅は原則18平方メートル以上、既存住宅は原則13平方メートル以上

●構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)

●設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること

●家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

居住サポート住宅の変更について

居住サポート住宅に変更があった場合は、下記専用ウェブサイトより変更申請が必要です。ただし、下記の軽微な内容を変更する場合、申請ではなく届出で可となります。

(軽微な内容)

・認定事業者が法人である場合において、その役員の氏名変更

・認定事業者が未成年でその法廷代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更

・居住安定援助賃貸住宅の名称変更

・法第四十条第二項第七号に規定する専用戸数の増加に係る変更

・家賃、敷金または共益費の減額に係る変更

・居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問い合わせを受けるための連絡先の変更

帳簿について

認定事業者は居住サポート住宅の入居状況や居住サポートの実施状況を帳簿に記録する義務があります。(帳簿の様式は任意)

(帳簿に記載する項目)

・居住サポート住宅入居者全員の氏名、入居及び退去年月日

・居住サポートの提供の対価、提供の条件

・要援助者に対する安否確認の異常検知記録(年月日・異常の発生状況・発生後の対応)

・要援助者に対する見守りの記録(年月日・入居者の状況)

・要援助者に対する福祉サービスへのつなぎの記録(年月日・つなぎ先・内容)

定期報告について

認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するためのものです。

定期報告の実施依頼は、システムから認定事業者に通知されます。

認定計画ごとに、前年度における居住安定援助の実施の状況等を、毎年6月30日までに報告してください。

住まいをお探しのかたへ

認定を受けた居住サポート住宅は、下記ウェブサイトに掲載されていますので、住まいをお探しの際にご利用ください。


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このページに関するお問い合わせ


都市部 都市計画課
電話:04-7199-7603


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