令和2年10月1日より異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔が一部変更になりました

ページ番号 1030111 更新日  令和3年1月26日


令和2年10月1日より異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔の規程が一部変更になりました

予防接種受けに行く際は接種間隔にご注意ください

令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。

関連情報

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健康子ども部 保健センター
電話(母子保健係):04-7125-1188
電話(健康増進係):04-7125-1189


健康子ども部 関宿保健センター
電話:04-7198-5011


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