骨髄等移植ドナー支援事業

ページ番号 1015725 更新日  令和6年10月3日


市では、白血球などの血液疾患の治療に必要となる骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)提供者(ドナー)の増加や移植の推進を目指して、ドナー及びドナーが従事する国内の事業所に助成金を交付する「骨髄等移植ドナー支援事業」を実施しています。

対象者

ドナー

(1)市内に住所があり、かつ、住民基本台帳に記録されている者であって、公益財団法人 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の交付を受けた方で、他の地方公共団体により、助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者であること。(国及び地方公共団体並びに独立行政法人の職員を除きます。)

(2) 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者であって、骨髄バンクから適合通知を受けて、ドナー候補者となった後に、当該骨髄等の提供が中止されたことを証明する書類の交付を受けた方(以下、「中止者」という。)で、他の地方公共団体により、助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者であること。(国及び地方公共団体並びに独立行政法人の職員を除きます。)

ドナーが従事する事業所

ドナー(個人事業主を除きます。)が従事し、骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供者として必要な検査又は入院等のためにドナー休暇の取得を認めた国内の事業所(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除きます。)

注:ドナー休暇とは、職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供者として必要な検査又は入院等のために取得する特別休暇のことです。

助成金額

ドナーが検査又は入院等に要した日数に応じて助成金を交付します。

ドナー

1日につき2万円(7日分14万円を上限とします。)

ドナーが従事する事業所

ドナー休暇1日につき1万円(7日分7万円を上限とします。)

申請期限

ドナーとなった方が骨髄等採取に伴う入院をして退院した日の翌日から、中止者にあっては中止日から起算して1年以内

申請書類

野田市保健センター窓口か郵送で野田市保健センターに添付書類を添えて提出してください。

(郵送の場合には、平日の日中に連絡がつく、電話番号を必ず記載してください。)

ドナー

ドナーが従事する事業所

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 保健センター
電話(母子保健係):04-7125-1188
電話(健康増進係):04-7125-1189


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