新型コロナウイルス感染症への対応

ページ番号 1037747 更新日  令和6年3月27日


新型コロナウイルス感染症への対応

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されました。

5月8日以降、感染防止対策は個人や事業者の判断による自主的な取組が基本となるとともに、医療提供体制は、限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による通常の対応に移行していくこととされました。

千葉県では、10月以降、通常医療との両立を更に強化し、重点的・集中的な支援により、冬の感染拡大に対応しつつ、通常の医療提供体制等へ段階的に移行を進め、外来医療・入院医療体制ともに広く一般的な医療機関による対応が行われているところです。

令和6年3月5日、国からは、令和6年3月末をもって、通常の医療提供体制への移行期間を終了し、令和6年4月以降、通常の医療提供体制とすることとされました。

基本的な感染対策や療養等の考え方、医療提供体制等については、下記の千葉県の情報を参考にしてください。

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健康子ども部 保健センター
電話(母子保健係):04-7125-1188
電話(健康増進係):04-7125-1189


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