受動喫煙の防止対策

ページ番号 1023219 更新日  令和4年4月4日


受動喫煙とは

たばこは、喫煙者だけではなく、その煙を吸ってしまう周囲の人にも、肺がんを始めとした多くのがんや、心筋梗塞や脳梗塞などの循環器系疾患、糖尿病、COPD(慢性閉塞性肺疾患)などの呼吸器疾患等のリスクを高めてしまうなど健康への影響があります。
たばこの煙には、喫煙者が直接吸い込む「主流煙」とたばこの先から立ち上る「副流煙」があり、副流煙には主流煙に比べて2倍から4倍の有害物質が含まれています。この副流煙を自分の意思とは関係なく、吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。

改正健康増進法の趣旨

望まない受動喫煙の防止を目的とする健康増進法の一部を改正する法律が平成30年7月に成立し、令和2年4月に全面施行されました。
この改正では、受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者等の皆さんに特に配慮し、多くの方が利用する施設等の類型に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設管理者の方が講ずべき措置等について定められています。

「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにする。

受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

施設等の類型・場所ごとに対策を実施する

施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

施設の類型について

多数の人が利用する施設については、施設の類型に応じて受動喫煙を防止するための措置が必要になります。

第一種施設

子どもや患者などが利用する施設
(例)学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等

令和元年7月1日から敷地内禁煙

ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)は設置可能です。また、特定屋外喫煙場所であることを明記した標識掲示が必要です。

第二種施設

第一種施設及び喫煙目的施設(喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設)を除いた多数の方が利用する施設
(例)事務所、工場、ホテル、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道等

令和2年4月1日から原則屋内禁煙

ただし、喫煙専用室でのみ喫煙可能です。全ての施設で、喫煙可能部分は客や従業員ともに20歳未満は立ち入れられません。また、喫煙専用室を設置している旨の標識掲示が必要です。

野田市の公共施設における受動喫煙の防止対策

この法改正を受け、野田市では、令和元年7月1日から市役所本庁舎をはじめとした市の公共施設で、施設の類型に関わらず受動喫煙の防止対策を実施します。皆さんの御理解と御協力をお願いします。

屋内(建物内)は禁煙
屋外(敷地内)は特定屋外喫煙場所(受動喫煙を防止するため必要な措置が取られた喫煙場所)を除き禁煙

特定屋外喫煙場所の設置要件

関連情報

このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 保健センター
電話(母子保健係):04-7125-1188
電話(健康増進係):04-7125-1189


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