学童保育所

ページ番号 1000388 更新日  令和6年2月26日


学童保育所は、野田市内の小学校に就学中の児童が、放課後等に家庭での保育が困難な場合に、保護者に代わって保育する施設です。

令和6年度の入所申請について

令和6年5月から令和7年3月入所

受付期間

入所を希望する前月の10日まで

ただし、10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日。

入所日は翌月の1日からになります。

受付場所

受付時間は8時30分から17時15分まで。

野田市役所(児童家庭課)

関宿支所

各出張所

5、6年生の入所について

児童家庭課にご相談ください。

入所案内

申請書

様式を印刷し、ご利用ください。

入所申請書(児童1名につき1枚記入)

添付書類(必要なものを選択)

学童保育料減免(児童1名につき1枚記入。該当者のみ提出)

令和6年度 学童保育所 振分け(抽選)の結果について

先日行われました、令和6年度学童保育所振分け(抽選)の結果についてお知らせいたします。
郵送でご案内しました「令和6年度 振分け(抽選)の実施について(通知)」の上部に記載されている、整理番号をご確認ください。
決定通知書は3月上旬ごろに送付いたします。

振分け結果

南部学童保育所

N1,N3,N4,N5,N7,N8,N9,N10,N11,N12,N14,N17

南部第二学童保育所・南部第三学童保育所

N2,N6,N13,N16,N18

注:南部第二・第三学童保育所に振分けとなった方は、ご希望確認のためご連絡させていただく場合がございます

宮崎第二学童保育所

MY2,MY3,MY4,MY5,MY7,MY8,MY10,MY11,MY12,MY15

宮崎学童保育所・宮崎第三学童保育所

MY1,MY6,MY9,MY14

注:宮崎学童・宮崎第三学童保育所に振分けとなった方は、ご希望確認のためご連絡させていただく場合がございます

清水第二学童保育所

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S13,S14,S15,S16,S17,S19,S20,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30,S31,S32,S33,S34,S35

清水学童保育所

S12,S18,S21,S22

岩木第二学童保育所

I2,I3,I5,I6,I7,I8,I9,I10,I11,I13,I15,I16,I17,I18,I19,I20,I21,I22,I23,I24,I26,I28

岩木学童保育所

I1,I4,I12,I14,I25,I27

令和6年度の入所申請について

4月入所(終了しました)

受付期間

令和5年12月1日(金曜日)から令和6年1月10日(水曜日)まで

新規入所者

受付時間は8時30分から17時15分まで

継続入所者

現在入所していて、同じ学童保育所を引き続き利用する場合、学童保育所でのみ受付します。

必要書類を用意し、受付期間内に学童指導員に提出してください。

休日窓口

下記の日程で休日窓口を設けています。

場所:野田市役所(児童家庭課)

時間:9時から16時30分まで

ファミリー・サポート・センター(ファミサポ)登録のお願い

残業で急なお迎えが必要になった場合や、学童がお休みの日の預かり保育に対応するため、ファミサポのご登録を学童の申請と合わせていただいております。

対象者

原則1年生から4年生まで。
学童保育所の利用が必要と認められた5・6年生も可。

開所時間

学校登校日(平日・土曜授業日):下校時間から19時まで
学校休業日(土曜休校日・長期休校期間等):8時から19時まで

休所日

日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)

保育料

月額9,600円
注:生活保護世帯・所得税非課税世帯などは申請により減免になります。(減免申請受付:児童家庭課)

学童保育所一覧

施設一覧
学童保育所名 定員 住所 電話(ファクス)
野田学童保育所 95人 〒278-0037 野田市野田535-2(中央小敷地内) 04-7122-6377
柳沢学童保育所 38人 〒278-0006 野田市柳沢139(柳沢小内) 04-7122-1361
清水学童保育所 45人 〒278-0043 野田市清水773(清水台小敷地内) 04-7125-1672
南部学童保育所 38人 〒278-0022 野田市山崎1736(うめさと子ども館に併設) 04-7123-3144
東部学童保育所 45人 〒278-0003 野田市鶴奉269-1(補修事務所北側) 04-7122-2416
川間学童保育所 45人 〒270-0237 野田市中里556-9(川間公民館西側) 04-7129-5687
福田学童保育所 45人 〒278-0002 野田市木野崎1654-39(福田保育所北側) 04-7138-2372
岩木学童保育所 54人 〒278-0055 野田市岩名二丁目10-17(岩木小西側) 04-7129-7503
宮崎学童保育所 45人 〒278-0005 野田市宮崎62-5(宮崎小北側) 04-7124-9105
山崎学童保育所 41人 〒278-0022 野田市山崎2742-5(山崎子ども館に併設) 04-7121-4030
七光台学童保育所 42人 〒278-0051 野田市七光台126-2(七光台子ども館に併設) 04-7127-4808
尾崎学童保育所 38人 〒270-0235 野田市尾崎1415(尾崎小内) 04-7127-1761
二ツ塚学童保育所 49人 〒278-0016 野田市二ツ塚488(二ツ塚小南側) 04-7123-1717
北部学童保育所 106人 〒278-0046 野田市谷津22-1(北部小北側) 04-7125-5334
三ケ尾学童保育所 46人 〒278-0015 野田市西三ケ尾988(福田第二小敷地内) 04-7138-1213
木間ケ瀬学童保育所 38人 〒270-0222 野田市木間ケ瀬3640(木間ケ瀬小内) 04-7198-7271
二川学童保育所 79人 〒270-0213 野田市桐ケ作464(二川小内) 04-7196-3779
関宿中央学童保育所 40人 〒270-0226 野田市東宝珠花234-1(関宿中央小内) 04-7198-8270
関宿学童保育所 40人 〒270-0202 野田市関宿台町171(関宿小内) 04-7196-5535
清水第二学童保育所 96人 〒278-0043 野田市清水773(清水台小内) 04-7123-4780
岩木第二学童保育所 116人 〒278-0055 野田市岩名二丁目12-1(岩木小内) 04-7127-2173
七光台第二学童保育所 58人 〒278-0051 野田市七光台20-1(七光台小内) 04-7128-1330
尾崎第二学童保育所 38人 〒270-0235 野田市尾崎1415(尾崎小内) 04-7129-8676
関宿中央第二学童保育所 40人 〒270-0226 野田市東宝珠花234-1(関宿中央小内) 04-7120-4180
野田第二学童保育所 111人 〒278-0037 野田市野田611(中央小内) 04-7123-2752
柳沢第二学童保育所 38人 〒278-0006 野田市柳沢139(柳沢小内) 04-7125-8671
山崎第二学童保育所 38人 〒278-0022 野田市山崎2733(山崎小内) 04-7125-2563
宮崎第二学童保育所 47人 〒278-0005 野田市宮崎55(宮崎小敷地内)

04-7121-1580

宮崎第三学童保育所

39人

〒278-0005 野田市宮崎55(宮崎小内)

04-7123-3161

みずき学童保育所 105人 〒278-0027 野田市みずき三丁目2-3(みずき小敷地内) 04-7125-4451
南部第二学童保育所 40人 〒278-0022 野田市山崎1249-25(西大和田公園南西側) 04-7126-5714
南部第三学童保育所 40人 〒278-0022 野田市山崎1249-40(西大和田公園南西側)

04-7126-5716

学童の辞退・退所

学童を利用する前の方(辞退)

入所を取り消すお手続きが必要となります。
利用する前月の末日までに、辞退届を児童家庭課または、入所決定した学童保育所に提出してください。

学童を利用している方(退所)

退所のお手続きが必要となります。
学童をやめる前月の末日までに、退所届を児童家庭課または、利用している学童保育所に提出してください。
なお、再度利用を希望する場合は、再申請が必要となります。

学童保育所におけるコロナウイルス感染症の対応について(令和4年3月29日更新)

通所自粛要請期間の終了について(令和4年3月29日)

市では、新型コロナウイルス感染拡大防止として、まん延防止重点措置区域の指定期間終了後も通所自粛期間を継続し、慎重に対応してきたところですが、下記のとおり3月31日をもって通所自粛要請を終了することといたします。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、引き続き可能な範囲内で家庭内保育にご協力をお願いします。

4月からの保育について

4月1日以降の通常保育にあたり、感染対策を緩めることなく、手洗い、換気、消毒等の予防対策を引き続き実施し、感染症対策を徹底して行ってまいります。

また、家庭においても感染防止対策を徹底していただき、お子様を預ける際には、引き続き健康状態の把握に努め、体調不良の際には通所を控えるようお願いします。

なお、新型コロナウイルスに感染した場合等を除いて、4月1日以降の通所自粛については、「小学校休業等対応助成金」の対象とはなりませんので、ご注意ください。

学童保育料の免除について

4月1日以降については、学童保育料の免除の対象とはなりません。

通所自粛要請期間の延長について(令和4年3月4日)

市では、学童保育所の社会的機能の維持を図るため、感染者が確認された場合の臨時休所については、お子様の安全確保を最優先し、複数感染者が確認された場合を除き、通常開所とし、保護者のみなさまの就業を継続し、社会経済活動を止めないように取り組んでいるところです。

しかし、市内においても感染が広がっており、また、これまでに複数の学童保育所において感染が確認されていることから、今後の感染拡大を防止するため、2月28日までとしていた通所自粛要請期間を3月31日まで延長することについて、本日の野田市新型コロナウイルス対策本部会議で決定されました。

つきましては、感染防止のため、家庭内保育が可能な方については、引き続き、家庭での保育にご協力いただきますようお願いいたします。

通所自粛要請期間

令和4年1月21日(金曜日)から令和4年3月31日(木曜日)まで
注:家庭内保育を強制するものではございません

学童保育料の免除について

3月10日(木曜日)から31日(木曜日)までの期間、学童保育所への通所を自粛した場合は、特例として3月分の学童保育料を免除します。

通所自粛に伴う免除手続について

一覧

休所の状況

手続方法

申請期限

令和4年2月に休所願を提出済で、3月もご協力いただける方

現在所属している学童保育所に連絡し、指導員に休所する旨をお伝えください。(書類等の提出は不要です)

令和4年3月10日(木曜日)

3月から通所自粛にご協力いただける方

「新型コロナウイルス感染症予防のための休所願」に必要事項を記入のうえ、現在所属している学童保育所または、児童家庭課にご提出ください。

休所願は、学童保育所、児童家庭課で配布しています。また、市ホームページから印刷することも可能です。

令和4年3月10日(木曜日)

注:郵送希望する場合は、3月10日(消印有効)までに児童家庭課宛に郵送して下さい

注:「休所願」を提出した後でも、学童保育所に通所することができます。ただし、通所した場合は月額保育料を請求いたします

家庭内保育の協力について(令和4年1月21日)

新型コロナウイルス感染症の急拡大により、本市におきましても感染者数が著しく増加しており、市内学校・児童福祉施設等関係者の感染による臨時休校・休所が複数発生している状況となっています。

1月21日から千葉県に「まん延防止等重点措置」が適用されることから、野田市におきましても、より一層の感染拡大防止の強化が必要であること、学童保育所の機能維持の観点から、ご家庭で保育が可能な方については、早めのお迎えや通所を控える等出来る限りのご協力をお願いいたします。

なお、市内の感染状況がさらに拡大する場合は、通所自粛を要請する場合があります。

家庭内保育のお願い期間

令和4年1月21日(金曜日)から令和4年2月13日(日曜日)まで
注:家庭内保育を強制するものではございません

学童保育料の免除について

学童保育料の免除はありません

下記に該当した場合は、速やかに利用されている学童保育所にご連絡いただき、お子さまの通所を控えていただきますようお願いいたします

  1. 従来の新型コロナウイルスに感染した場合の主な症状である発熱のほか、オミクロン株の初期症状としてみられる、喉の痛み・声枯れ・倦怠感等の体調不良がお子さま本人や同居のご家族等に認められた場合
  2. お子さまを含めたご家族の方について、新型コロナウイルス感染が疑われ、PCR検査等を受けられる場合

家庭内保育の協力について(令和4年2月10日)

令和4年1月21日から千葉県に「まん延防止等重点措置」が適用されたことにともない、野田市も「新型コロナウイルス感染症に係る家庭内保育のお願いについて」を同日に送付し家庭での保育のお願いをしておりました。しかし、市内の新規陽性者数が増加し続けており、市内学校・児童福祉施設等関係者の感染による臨時休校・休所が複数発生している状況となっています。
このことを踏まえ、より一層の感染拡大防止の強化が必要であること、学童保育所等の機能維持などの観点から、改めて、家庭での保育(通所自粛)を要請させていただきます。

通所自粛要請期間

令和4年2月10日(木曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで
注:家庭内保育を強制するものではございません

学童保育料の免除について

2月15日(火曜日)から28日(月曜日)までの期間、「新型コロナウイルス感染症予防のための休所願い」を提出の上、学童保育所への通所を自粛した場合は、特例として2月分の学童保育料を免除します。

通所自粛に伴う免除手続について

「新型コロナウイルス感染症予防のための休所願い」に必要事項を記入のうえ、提出期限までにご提出ください。「休所願い」は、学童保育所、児童家庭課で配布しています。また、下記から印刷することも可能です。

注:「休所願い」を提出した後でも、学童保育所に通所することができます。ただし、通所した場合は月額保育料を請求いたします。

提出期限

令和4年2月15日(火曜日)まで

提出方法

通所している学童保育所または市役所1階児童家庭課に持参。(郵送を希望する場合は、2月15日迄(消印有効)に児童家庭課宛に郵送してください。)

通所自粛要請の終了について(9月29日更新)

市では、新型コロナウイルス感染拡大防止として、通所自粛を要請し、慎重に対応してきたところですが、国の緊急事態宣言解除及び市内の感染状況を踏まえ、9月30日をもって通所自粛要請を終了することといたします。

なお、通常保育にあたり、感染症対策をゆるめることなく、手洗い、換気、消毒等の予防対策は、宣言下と同様に実施し、感染症対策を徹底して行ってまいります。

また、家庭においても感染防止対策を徹底していただき、お子さまを預ける際には、引き続き健康状態の把握に努め、体調不良の際には通所を控えるようお願いいたします。

10月以降の学童保育料について

通常保育となりますので、10月以降の感染予防による休所については、保育料の免除はありません。

通所自粛のお願い(再要請)(8月27日更新)

市内の感染状況が急激に拡大しているため、改めてできる限り家庭での保育に協力お願いします。

通所自粛と9月分の学童保育料について(8月24日更新)

9月1日(水曜日)から9月30日(木曜日)までの期間、感染予防のため学童保育所への通所を自粛する場合は、特例として9月分の学童保育料を免除します。

今般、緊急事態宣言の期間が延長されたこと、また市内の感染状況等を踏まえ、下記のとおり通所自粛要請期間を9月30日までとすることといたします。

つきましては、家庭での保育にご協力いただきますようお願い申し上げます。

通所自粛に伴う免除手続きについて

現在自粛をされている方【休所願いの提出は不要・電話連絡】

8月25日(水曜日)から8月31日(火曜日)までに、所属している学童保育所に電話等で通所自粛延長の連絡をお願いします。(学童指導員から確認のお電話をすることがございます。)

9月から自粛される方【休所願いの提出が必要】

8月25日(水曜日)から8月31日(火曜日)までに、「休所願い」に必要事項を記入し、所属している学童保育所または児童家庭課まで提出してください。郵送の場合は8月31日まで(消印有効)に児童家庭課宛に郵送してください。なお、「休所願い」は各学童保育所にもご用意しております。

(注意1)8月31日を過ぎた後の休所願いの提出、電話連絡は、免除となりませんのでご注意ください。
(注意2)9月1日から9月30日の間に学童保育所を利用した場合は、学童保育料を徴収させていただきます。

通所自粛と8月分の学童保育料について(8月2日更新)

8月7日(土曜日)から8月31日(火曜日)までの期間、感染予防のため学童保育所への通所を自粛する場合は、特例として8月分の学童保育料を免除します。

新型コロナウイルス感染症の急拡大により、政府から千葉県を含め神奈川県、埼玉県、大阪府が8月2日から緊急事態宣言の対象地域に追加されました。野田市におきましても7月下旬から新規感染者が急増し、特に若い世代の感染が顕著であり、より一層の感染拡大防止の強化が必要であること、学童保育所等の機能維持などの観点から、出来る限り家庭での保育(通所自粛)のご協力をお願いいたします。

通所自粛に伴う免除手続きについて

8月6日(金曜日)までに、下記の「休所願い」に、必要事項を記入のうえ、現在通われている学童保育所に提出してください。

なお、児童家庭課窓口、郵送(8月6日消印有効)でも受付いたします。

(注意1)8月6日を過ぎた後の休所願いの提出、電話連絡は、免除となりませんのでご注意ください。
(注意2)8月7日から8月31日の間に学童保育所を利用した場合は、学童保育料を徴収させていただきます。

通所自粛要請期間の終了について(3月31日更新)

市では、新型コロナウイルス感染拡大防止として、緊急事態宣言解除後も通所自粛期間を継続し、慎重に対応してきたところですが、3月31日をもって通所自粛要請を終了することといたします。
つきましては、4月以降の学童保育所の運営について、下記のとおりお知らせします。

4月以降の学童保育料について

通常保育となりますので、4月以降の感染予防による休所については保育料の免除はありません。

学童保育所におけるコロナウイルス感染症の対応について(令和2年度)

通所自粛と3月分の学童保育料について(3月5日更新)

感染のリスクを軽減する取り組みが引き続き必要であることから、以下のとおり学童保育所の通所を自粛した場合は、特例として3月分の学童保育料を免除します。

3月11日(木曜日)から3月31日(水曜日)までの期間、感染予防のため学童保育所への通所を自粛する場合は、特例として3月分の学童保育料を免除します。

通所自粛に伴う免除手続きについて

1月、2月から通所自粛を行っている方(「休所願い」の提出は不要)

3月10日(水曜日)までに、各学童保育所に電話等で通所自粛延長の連絡をお願いします。(学童指導員から確認のお電話をすることがあります)

3月から通所自粛をされる方(「休所願い」の提出が必要)

休所する場合は、下記に「休所願い」の様式がありますので、その様式を使用し、必要事項を記入のうえ、3月10日(水曜日)までに現在通われている学童保育所に提出してください。

なお、児童家庭課窓口、郵送(3月10日消印有効)でも受付いたします。

(注意1)期日後の連絡は、免除となりませんのでご注意ください。
(注意2)3月11日から3月31日の間に学童保育所を利用した場合は、学童保育料を徴収させていただきます。

通所自粛と2月分の学童保育料について(1月28日更新)

2月8日(月曜日)から2月27日(土曜日)までの期間、感染予防のため学童保育所への通所を自粛する場合は、特例として2月分の学童保育料を免除します。

通所自粛に伴う免除手続きについて

1月から通所自粛を行っている方(「休所願い」の提出は不要)

2月8日(月曜日)までに、各学童保育所に電話等で通所自粛延長の連絡をお願いします。(学童指導員から確認のお電話をすることがあります)

2月から通所自粛をされる方(「休所願い」の提出が必要)

休所する場合は、下記に「休所願い」の様式がありますので、その様式を使用し、必要事項を記入のうえ、2月8日(月曜日)までに現在通われている学童保育所に提出してください。

なお、児童家庭課窓口、郵送(2月8日消印有効)でも受付いたします。

(注意1)期日後の連絡は、免除となりませんのでご注意ください。
(注意2)2月8日から2月27日の間に学童保育所を利用した場合は、学童保育料を徴収させていただきます。

通所自粛と1月分の学童保育料について

1月14日(木曜日)から1月30日(土曜日)までの期間、感染予防のため学童保育所への通所を自粛する場合は、特例として1月分の学童保育料を免除します。

1月7日に政府から緊急事態宣言が発出され、感染拡大防止の徹底、流行期間の短縮のため、通所自粛の要請をさせていただきます。

通所自粛に伴う免除手続きについて

「休所願い」の提出

休所する場合は、下記に「休所願い」の様式がありますので、その様式を使用し、必要事項を記入のうえ、1月9日(土曜日)から1月14日(木曜日)までに現在通われている学童に提出してください。

なお、児童家庭課窓口、郵送(1月14日消印有効)でも受付いたします。

(注意1)期日後の連絡は、免除となりませんのでご注意ください。
(注意2)1月14日から1月30日の間に学童保育所を利用した場合は、学童保育料を徴収させていただきます。

令和2年度夏季休業期間中の学童保育所の開所時間について(6月29日更新)

令和2年度の野田市立小学校の夏季休業期間が8月3日から21日までとなり、8月3日(月曜日)から8月7日(金曜日)までの期間は、小学校6年生が「学年登校日」、その他の学年が「自主登校日」となります。
これに伴い、学童保育所の夏季休業期間の開所時間につきましては、下記のとおりといたします。

一覧

期間

開所時間

8月3日(月曜日)から8月7日(金曜日)まで

11時から19時まで

8月8日(土曜日)から8月21日(金曜日)まで

8時から19時まで

注:日曜日及び祝日は休所日となります

6月22日以降の学童保育所について(6月19日更新)

通常通り開所
ただし感染拡大防止のため、家庭での保育が可能な方については、6月30日(火曜日)まで通所の自粛をお願いしています。

野田市立小学校の分散登校実施に伴う学童保育所の対応について(5月29日更新)

6月1日(月曜日)から6月19日(金曜日)まで小学校の分散登校が実施されることに伴い、学童保育所へ通う児童の居場所について、教育委員会と学童保育所が連携し、下記のとおり実施いたします。ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

なお、午前は学校の体育館等での預かり、午後は学童保育所での保育となりますので、感染防止に努めますが、社会活動の再開に伴い、これまで以上に接触などによる感染リスクを完全に防ぐことは難しいことから、児童及び保護者等の安全を考え家庭保育の継続をお願いします。

1 分散登校実施期間の児童の居場所

(1)午前の居場所 「学校施設を利用した一時預かり」(利用申込不要、利用料無料)

対象:学童保育所に登録されている児童のみ

時間:8時から正午まで

内容:自習や読書

指導者:教育委員会職員など

場所:各学校の体育館(福田一小は生活科ルーム 七光台小は図書室)

持参するもの:自習の教材、お弁当(保冷剤を入れてください)、水筒、マスク、上履き等

注:午前の分散登校の登校前や下校後は学校の体育館等で実施する「学校施設を利用した一時預かり」で正午まで自習等を行います。

注:午後からの分散登校の場合は、8時から正午まで学校の体育館等で実施する「学校施設を利用した一時預かり」で自習等を行います。

(2)午後の居場所 学童保育所での保育

時間:正午から19時まで(平日)

場所:登録している学童保育所

注:土曜日は、学童保育所で8時から19時まで保育します。

2 欠席する場合の報告

(1)「学校施設を利用した一時預かり」を欠席する場合

連絡は不要ですが、ご家庭で児童の保育をお願いします。
なお、出席の際、会場(体育館等)に来るまでは、保護者の責任となります。

(2)学童保育所を欠席する場合

これまで同様、学童保育所への欠席連絡をお願いいたします。

通所自粛要請期間の延長について(お願い)(5月27日更新)

市では、新型コロナウイルス感染拡大防止として、緊急事態宣言の期間等を踏まえて、通所自粛期間を5月31日までとしておりました。

緊急事態宣言につきましては、5月14日に千葉県等を除く39府県で解除され、25日には、すべての都道府県で緊急事態が解除されております。

しかしながら、学童保育所は家庭に比べ感染リスクが高く、感染のリスクを軽減する取り組みが引き続き必要であることから、市としましては、児童及び保護者並びに学童保育施設に勤務する職員の安全を第一に考え、6月30日までの期間、引き続き通所自粛のお願いをすることといたします。

つきましては、感染防止のため休業している企業にお勤めの方、親族等の協力が得られる方など家庭内保育が可能な方については、家庭での保育にご協力いただきますようお願いいたします。

保護者のみなさまには、ご不便をおかけしますが、引き続きの通所自粛のご協力をお願いします。

通所自粛に伴う6月分の学童保育料について(5月27日更新)

6月1日から30日までの期間、感染予防のため学童保育所への通所を自粛する場合は、特例として6月分の学童保育料を免除します。

通所自粛に伴う免除手続きについて

通所自粛の連絡

通所を自粛する場合は、児童家庭課または所属する学童保育所に、6月5日(金曜日)までにご連絡ください。
(注意)期日後の連絡は、免除となりませんのでご注意ください。

「休所願い」の提出

(1)4月または5月に提出している方で、6月も自粛を継続する場合は、連絡をいただければ「休所願い」の提出は不要です。
(2)6月から休所する場合は、下記に「休所願い」の様式がありますので、その様式を使用し、必要事項を記入のうえ、6月5日(金曜日)までに児童家庭課へ提出(郵送可、当日消印有効)してください。

(注意)6月1日以降に学童保育所を利用した場合は、学童保育料を徴収させていただきます。

学童保育所の開所状況(5月1日更新)

5月30日(土曜日)まで、市内全学童保育所において、日曜日、祝日を除く日の8時から19時まで開所しております。

(注意)学校休業日の延長により開所時間変更の延長があります。また、新型コロナウイルスの感染状況により変更される場合があります。
(注意)一部の学童保育所において「三つの密」を避けるため小学校内の空き教室を利用して保育を行うことや、学校教職員が学童保育所へ勤務することがございます。

通所自粛の再要請について(4月27日更新)

令和2年4月13日に「保育所・学童保育所の登園等の自粛」を要請しましたが、市内の保育施設(保育所・学童保育所等)の登園状況を見ると、保育の規模をさらに縮小する必要があると考えております。

国では、接触機会を8割減らすことが必要であると周知しており、現在の登園等の状況では、児童を含む保育施設に関わる多くの方に感染が拡大する恐れがあります。

そのため、児童及び保護者並びに保育施設に勤務する職員の安全を第一に考え、あらためて登園自粛を強く要請します。

なお、自粛要請に伴う5月分の保育料の取扱につきましては、対応を検討していますので、決定次第、こちらでお知らせいたします。

通所の自粛について

新型コロナウイルス感染症予防のため家庭での保育が可能な方には通所を控えていただくことを保護者様にはお願いしているところですが、4月7日に政府から緊急事態宣言が出され、野田市においても4月4日に1例目の感染が確認されたのち、20日までに11例目の感染が確認されました。このことから、感染拡大防止に向け「3つの密」を避けることに一層取組む必要があると考えます。

学童保育所では、施設の清掃・消毒や手洗いの徹底等、感染防止対策に留意しておりますが、子どもたちが集まる以上、当該感染症を完全に防止できるとはいえない状況であり、「クラスター」と呼ばれる感染者の集団が発生するなどのリスクを免れません。

このようなことから、保護者様には、感染拡大防止の徹底、流行期間の短縮のため、改めて登園自粛の要請をさせていただきます。

なお、今後は感染症防止の徹底を図るため、保育所の臨時休所を検討させていただくこともあります。保護者様にはご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

児童家庭課 子育て支援係
電話:04-7123-1093


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273


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