幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧

ページ番号 1023874 更新日  令和6年3月15日


特定子ども・子育て支援施設等(無償化対象施設)一覧

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法第30条の11第1項及び同法第58条の2の規定により確認をした施設等利用費の支給に係る特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき掲載しています。
認可保育所や認定こども園・施設型給付幼稚園(教育部分)については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。
追加や修正等がある場合、随時更新をします。

注:預かり保育事業の1日8時間、年間200日以上実施の別を「満たしている」施設については、通っている幼稚園等の預かり保育の利用料のみが無償化の対象となります。
「認可外保育施設等併用可」の記載がある施設については、通っている幼稚園等の預かり保育の利用料に加え、併用する認可外保育施設等の利用料も含めて無償化の対象となります(詳細は下記までお問い合わせください。)。

令和6年10月1日より指導監督基準を満たしていない認可外保育施設につきましては、無償化の対象外となりますのでご注意ください。


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 子ども保育課
電話:04-7123-1299


健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273



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