野田市子育てサービス等利用支援助成金

ページ番号 1028049 更新日  令和7年5月30日


野田市子育てサービス等利用支援助成事業のご案内

 野田市子育てサービス等利用支援助成事業は、以下の要件を満たす対象者に対し、利用した子育てサービス等(認可外保育施設、保育所などの一時預かり、ファミリー・サポート・センター事業)の費用の一部を助成する事業です。

対象者

1.教育・保育給付認定第2号または第3号を受けた保護者(保育所、認定こども園等利用者、保留者)

2.施設等利用給付認定第2号または第3号を受けた保護者(幼稚園等の預かり保育、認可外保育利用者等) 

3.利用予約により保育所の利用が決定した保護者(育児休業期間中において、育児休業期間前に勤務していた事業所に勤務する場合に利用した子育てサービスのみ助成の対象となりますが、この理由以外で、子育て支援サービス利用の必要がある場合は、ご相談ください。)

注 保留者については、利用調整の対象月が本助成対象月となります。

注 野田市内の施設を利用している場合でも、野田市に住民登録がない方は対象となりません。

助成の対象となる子育てサービス

  1. 認可外保育施設
  2. 一時預かり事業
  3. 野田市ファミリー・サポート・センター事業

注 野田市ファミリー・サポート・センター援助活動利用料助成を受けた費用は野田市子育てサービス等利用支援助成事業の対象になりません。

助成対象費用

利用した子育てサービス等に要した利用料のうち、保育に係る費用の1/2(児童1人につき1か月あたり上限2万円)

注 1か月あたり上限額は、月途中で認定期間が終了するまたは開始される場合、2万円×その月の認定期間÷その月の日数(1円未満は切り捨て)で計算された額になります。

必要書類

野田市子育てサービス等利用支援助成金交付申請書

利用した子育てサービスの利用料の支払い領収書(野田市ファミリー・サポートセンター事業の場合は援助活動利用報告書)

注 領収書は、保育に係る費用の金額確認ができるものが必要になります。

申請方法

教育・保育給付認定2・3号認定者及び利用予約により保育所の利用が決定した保護者

子育てサービスを利用した月の翌月末までに野田市役所子ども保育課まで提出してください。

注 関宿支所・出張所・保育所等での受付はできませんのでご注意ください。

施設等利用給付認定2・3号認定者

3か月ごとに請求いただいている「野田市子育てのための施設等利用費請求書」と併せて提出してください。

注 関宿支所・出張所・保育所等での受付はできませんのでご注意ください

申請から交付までの流れ

  1. 野田市子育てサービス等利用支援助成金交付申請書を提出
  2. 野田市子育てサービス等利用支援助成金交付(不交付)決定通知書にて審査の結果が送付されます。(申請受理してからおよそ1か月後)
  3. 交付決定者に対し助成金が交付されます。(申請受理してから約1か月後に指定銀行口座に振り込みします。)

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 子ども保育課
電話:04-7123-1299


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