市外在住の方の野田市内保育所等利用申し込みについて

ページ番号 1028827 更新日  令和6年10月16日


市外在住の方の保育所等利用申し込み(新規)について

野田市に住民登録がない方でも、次のいずれかの要件を満たせば野田市内保育所等の利用申し込みができます。
申し込み方法は、要件によって異なりますので、下記のご案内をご確認いただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。

市外在住の方が野田市内保育所等の利用申し込みをする要件

保護者の就労先勤務地が野田市内にある方(野田市に転入予定でない方)の申し込み方法

必要書類(野田市に転入予定でない方)

保育所等利用申込書類一式(お住まいの市区町村指定のもの)

注:詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください

申込書類提出先(野田市に転入予定でない方)

現在お住まいの市区町村の保育担当窓口

申込期限(野田市に転入予定でない方)

「保育所等入所案内」(本ページに添付)記載の受付期間内に、野田市に書類必着となります。
お住まいの市区町村から野田市に書類が送付される期間を考慮する必要があるため、申込期限の10日前までにはお申し込みください。

注意事項(野田市に転入予定でない方)

野田市に転入予定の方の申し込み方法

必要書類(野田市に転入予定の方)

注:野田市指定様式は市役所窓口で配布しています。また、本ページに添付もしてありますので、ダウンロードしてご利用ください。

[画像]野田市様式で申請する場合の必要書類一覧(256.1KB)

申込書類提出先(野田市に転入予定の方)

野田市役所子ども保育課窓口(野田市役所2階)

注:転入予定の方は、市役所本庁のこども保育課窓口での受付のみとなります。支所や出張所では受付できませんのでご注意ください。
注:原則、窓口での直接提出としています。遠方であること等の理由で来庁が難しい場合には、子ども保育課までご相談ください。(事前のご相談なく郵送されると、申請受理できているかの確認がとれません。)

申し込み期限(野田市に転入予定の方)

「保育所等入所案内」(本ページに添付)記載の受付期間内に、野田市に書類必着となります。
 

転入を機に転職や求職活動をする場合の注意事項

転入と同時に転職をする場合や退職して求職活動をする場合、利用申請に必要となるのは利用開始希望月時点での就労状況や求職活動の状況を確認できる書類となります。おおまかに分類すると次のとおりになりますので、ご自身が該当する条件での必要書類をご確認ください。

注:就労要件で申請していたものの、利用開始月に求職活動中だった場合等、申請内容と実態が異なる場合には、保育所利用決定が取り消しとなることがありますのでご注意ください。

その他の注意事項

関連情報


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 子ども保育課
電話:04-7123-1299


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