市外在住の方の野田市内保育所等利用申し込みについて
ページ番号 1028827 更新日
令和6年10月16日
市外在住の方の保育所等利用申し込み(新規)について
野田市に住民登録がない方でも、次のいずれかの要件を満たせば野田市内保育所等の利用申し込みができます。
申し込み方法は、要件によって異なりますので、下記のご案内をご確認いただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
市外在住の方が野田市内保育所等の利用申し込みをする要件
- 保護者のいずれか、または双方の勤務地が野田市内で1日4時間以上かつ月16日以上の就労をされている方
- 利用開始希望月の前月末日までに野田市に転入予定の方
保護者の就労先勤務地が野田市内にある方(野田市に転入予定でない方)の申し込み方法
必要書類(野田市に転入予定でない方)
保育所等利用申込書類一式(お住まいの市区町村指定のもの)
注:詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください
申込書類提出先(野田市に転入予定でない方)
現在お住まいの市区町村の保育担当窓口
申込期限(野田市に転入予定でない方)
「保育所等入所案内」(本ページに添付)記載の受付期間内に、野田市に書類必着となります。
お住まいの市区町村から野田市に書類が送付される期間を考慮する必要があるため、申込期限の10日前までにはお申し込みください。
注意事項(野田市に転入予定でない方)
- 近隣の多くの市区町村と同様に野田市民の方優先で保育所等の利用調整を行いますので、このことを予めご了承いただいた上でお申し込みください。
- 市外の方の申請は年度単位での受け付けとなります。利用決定となった方でも、引き続き次年度の利用を希望される場合は、所定の期間中に再度手続きが必要となります。
野田市に転入予定の方の申し込み方法
必要書類(野田市に転入予定の方)
- 保育所等利用申込書類一式(野田市指定様式)
- 転入に関する申立書(野田市指定様式)
注:野田市指定様式は市役所窓口で配布しています。また、本ページに添付もしてありますので、ダウンロードしてご利用ください。
[画像]野田市様式で申請する場合の必要書類一覧(256.1KB)
申込書類提出先(野田市に転入予定の方)
野田市役所子ども保育課窓口(野田市役所2階)
注:転入予定の方は、市役所本庁のこども保育課窓口での受付のみとなります。支所や出張所では受付できませんのでご注意ください。
注:原則、窓口での直接提出としています。遠方であること等の理由で来庁が難しい場合には、子ども保育課までご相談ください。(事前のご相談なく郵送されると、申請受理できているかの確認がとれません。)
申し込み期限(野田市に転入予定の方)
「保育所等入所案内」(本ページに添付)記載の受付期間内に、野田市に書類必着となります。
転入を機に転職や求職活動をする場合の注意事項
転入と同時に転職をする場合や退職して求職活動をする場合、利用申請に必要となるのは利用開始希望月時点での就労状況や求職活動の状況を確認できる書類となります。おおまかに分類すると次のとおりになりますので、ご自身が該当する条件での必要書類をご確認ください。
- 転入時に転職予定の方で、申請時点で転職先が内定している場合
転職先の会社等にて、就労証明書の様式に就労見込み(予定)を記入いただき提出してください。
転職前の就労証明書は、利用開始希望月以前に退職される場合は提出不要です。
- 転入時に転職予定の方で、申請時点で転職先が内定していない場合または転入後に求職活動を開始する場合
就労要件ではなく、求職活動要件での申請となります。申請時は求職活動申告書をご提出ください。
転職前の就労証明書は、利用開始希望月以前に退職される場合は提出不要です。
- 転入のタイミングで、転勤等により勤務地が変更となる場合(雇用主が同一の場合)
就労先において就労証明書を記入いただく際に、備考欄に転勤予定があること及び転勤予定の時期、勤務予定地を記入するよう依頼してください。
注:就労要件で申請していたものの、利用開始月に求職活動中だった場合等、申請内容と実態が異なる場合には、保育所利用決定が取り消しとなることがありますのでご注意ください。
その他の注意事項
- 野田市に転入予定の方は、提出いただいた書類により利用開始希望月の前月末日までに住民登録の異動が可能と判断できれば野田市民の方と同等の扱いで利用調整を行います。
- 野田市への転入を前提に利用申し込みをされた方は、利用調整の結果(利用承諾、保留)を問わず、転入後に本申請の手続きが必要となりますので、子ども保育課窓口にお越しください。
- 育児休業からの復職に合わせて申し込みされる方は、提出前に申し込み書類のコピーを取っておいてください。(保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の申請手続きには、保育所等の利用申込書等の写し(受領印不要)が必要となります。詳細については、就労先またはハローワークへお問い合わせ下さい。)
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康子ども部 子ども保育課
電話:04-7123-1299
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