保育所等在籍児童の次年度継続手続について

ページ番号 1032613 更新日  令和6年9月20日


保育所等在籍児童の次年度継続手続(現況届等の提出)について

現在利用している保育所等の継続を希望する場合

市では、認可保育所等を利用している方を対象として、次年度の保育所等の継続利用の希望の確認のために、書類の提出をお願いしております。

対象児童

令和6年度に野田市認可保育所等を利用している児童(教育・保育給付支給認定第2号及び第3号)

注:対象外となる方は次のとおりです。

提出書類

保育の必要性を認定するための書類
保護者の状況 保護者の状況(詳細) 提出書類
就労 月64時間以上(1日4時間以上、かつ月16日以上)の就労をしている場合
  • 就労証明書

注1:出産や育児休業中の場合、休暇に入る前の直近6か月の実績を記入し、休暇の期間を記入すること

注2:自営業の方は上記内容のわかる書類を添付すること

出産・

育児休業

産前産後休業中及び育児休業中の場合
  • 就労証明書

注1:出産や育児休業中の場合、休暇に入る前の直近6か月の実績を記入し、休暇の期間を記入すること

注2:自営業の方は上記内容のわかる書類を添付すること

疾病 保護者が疾病や負傷、心身に障がいがあり児童の家庭保育にあたれない場合
  • 療養状況申告書
  • 診断書や障がい者手帳等の写し

介護・

看護

長期にわたる病気・障がい等のある親族を看護・介護している場合
  • 療養状況申告書
  • 診断書や障がい者手帳等の写し
就学 学校教育法に規定された学校等に在籍しているか、職業訓練学校にて訓練を受けている場合
  • 在学証明書または、学生証の写し
  • 授業の時間割表等

家庭状況に応じて提出が必要な書類

家庭の状況 提出書類
児童及び同居世帯員に外国籍の方がいる場合
  • 該当する方の在留カード表裏両面の写し等、在留資格や在留期間がわかるもの
同居で、障がいをお持ちの方がいる場合
  • 障がい者手帳等の写し

ひとり親家庭の場合

注:戸籍全部事項証明書の提出が必要な場合には11月上旬に園を通して、別途ご連絡いたします。

  • 戸籍全部事項証明書(謄本)

注:児童扶養手当を受給中の方は提出不要となります。

里親世帯または小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を利用している世帯の場合
  • 千葉県里親登録証明書または千葉県小規模住居型児童養育事業養育者証明書の写し

提出場所

利用している保育所等

提出期限

令和6年10月15日(火曜日) 

【重要】

現在利用している保育所等から転園を希望する場合

転園を希望している方も転園できるまでは、現在利用している保育所等を継続利用するために、継続利用希望の書類は必ず提出してください。

提出書類

注:提出書類は令和6年10月下旬に配布開始及びホームページを更新予定

提出期間

令和6年11月1日(金曜日)から令和6年12月16日(月曜日)予定

書類の提出及び配布場所 

留意事項

令和7年3月31日までに退所予定の場合

提出書類

提出期限

令和6年12月16日(月曜日)

注:提出後に取下げは出来ませんのでご注意ください。また、提出期限を過ぎて急遽退所することになった場合は、速やかに提出をお願いいたします。

提出場所

利用している保育所等

継続手続でよくあるお問い合わせ

Q1.野田市在住で市外の認可保育所等に通っています。現況届等の継続書類の提出は必要でしょうか。

A1.現況届の提出の必要はありませんが、市外認可保育所等の継続入所申請の手続が必要となります。対象となる方につきましては日程が決まり次第、市から案内を送付いたします。

Q2.夫が単身赴任等で別居中ですが、夫の分の就労証明書は必要ですか。

A2.必要となります。なお、現況届の備考欄に「別居」と記載をお願いいたします。

注:離婚調停中で別居をしている場合は個別に対応しますので野田市役所子ども保育課までご連絡ください。

Q3.保育の必要性を認定するための書類について、最近の手続に添付したので提出しなくてもよいですか。

A3.提出は必要となります。発行日から3か月以内のものであれば、コピーの提出も可としますが、実績等が確認できない場合、最新の就労証明書を依頼することがありますのでご了承ください。

必要書類のダウンロード


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 子ども保育課
電話:04-7123-1299


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