下のお子さんの育休中も保育所等の継続利用を希望する場合

ページ番号 1040681 更新日  令和6年3月1日


保育所等に在園している方へのご案内です。
提出書類の取得や提出は在籍している保育施設でも可能です。

産前産後休業の取得前に行う手続き

取得する前月までに認定変更のお手続きが必要となります。

詳しくは、子ども保育課までお問い合わせください。

出産後に行う手続き

出生報告のため、家庭状況変更届が必要となります。

詳しくは、子ども保育課までお問い合わせください。

育児休業を取得する場合

育児休業は、育児を行うためのものであり、その対象となるお子さんのほか、産前産後休業の開始前に既に保育所等に在園しているお子さん(上のお子さん)についても家庭での育児が可能となります。
しかし、保護者の事情や児童福祉の観点から、特例として保護者が育児休業中に限り、下のお子さんが満1歳(注1)に達する日の属する月末まで上のお子さんの在園を認めています。
ただし、保育所等に入園できない等の理由により、保護者が育児休業を延長される場合は継続して在園を認めています。
なお、上記期間中であっても育児休業中に入園が決定した場合は、入園月の翌月15日までに復職する必要があります。
(父母ともに育児休業を取得しても上記期間中であれば在園を認めています)

(注1)満1歳に達する日とは、1歳の誕生日の前日を示す

提出書類、提出期限、また、提出方法につきましては、子ども保育課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 子ども保育課
電話:04-7123-1299



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