子ども・子育て支援新制度

ページ番号 1000363 更新日  平成30年7月9日


子ども・子育て支援新制度とは

子ども・子育て支援新制度とは、平成24年8月に成立したいわゆる「子ども・子育て関連3法」に基づく制度のことです。
新制度は、消費税率の引き上げによる税収増の一部を財源とし、幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため平成27年度からスタートしています。

子ども・子育て関連3法とは

子ども・子育て支援新制度の創設に関連する次の3つの法律を合わせて「子ども・子育て関連3法」と呼ばれています。

  1. 子ども・子育て支援法
  2. 認定こども園法の一部を改正する法律
    就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
  3. 関係法律の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正)
    子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

子ども・子育て支援新制度の目的とは

  1. 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
    幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」について、設置手続を簡素化し、その普及を進めることとしています。
  2. 保育の量的拡大・確保
    地域のニーズを踏まえ、市町村が認定こども園、保育所などを計画的に整備し、少人数の子どもを預かる小規模保育なども組み合わせ、待機児童の解消を計画的に進めることとしています。
  3. 地域の子ども・子育て支援の充実
    地域におけるさまざまな子育て支援のニーズに対応するため、子育ての相談ができる場や親子が交流する拠点、一時預かりの場を増やすなど、地域の子育てを一層充実させることとしています。

新制度の変更点は

「保育の必要性」の認定について

平成27年4月から始まった新制度では、保育所及び新制度に移行する幼稚園・認定こども園等を利用するには、入所・入園の申し込みのほかに、市の「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。子どもの年齢と保育の必要性の有無により、3つの区分で認定され、区分により利用できる施設が異なります。

認定区分と利用できる施設
認定区分 要件 利用できる施設
1号認定 子どもが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望する場合 幼稚園
認定こども園
2号認定 子どもが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合 保育所
認定こども園
3号認定 子どもが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合

保育所
認定こども園

事業所内保育所等

注:2号、3号認定は、「保育の必要な事由」と「保育の必要量」に応じて「保育標準時間利用(最長11時間)」と「保育短時間利用(最長8時間)」の2区分にわかれます。

入所・入園の手続について

(1)保育所、認定こども園、事業所内保育所等での保育を希望する方は、入所申請と同時に認定申請(2・3号)を行ってください。
(2)市立幼稚園、認定こども園での教育を希望し、入園申請をした方は、入園内定後に園を通じて認定申請(1号)が必要となります。
(3)新制度に移行していない市内の私立幼稚園については、認定を受ける必要はなく、利用手続きに変更はありません(新制度に移行する私立幼稚園での、保育を希望する場合は上記(1)、教育を希望する場合は上記(2)のとおりとなります)。

新制度に関する国からの情報(外部リンク)

新制度についての詳しい情報は、下記の内閣府のホームページを参照してください。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 子ども保育課
電話:04-7123-1299


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