ページ番号 1000363 更新日 平成30年7月9日
子ども・子育て支援新制度とは、平成24年8月に成立したいわゆる「子ども・子育て関連3法」に基づく制度のことです。
新制度は、消費税率の引き上げによる税収増の一部を財源とし、幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため平成27年度からスタートしています。
子ども・子育て支援新制度の創設に関連する次の3つの法律を合わせて「子ども・子育て関連3法」と呼ばれています。
平成27年4月から始まった新制度では、保育所及び新制度に移行する幼稚園・認定こども園等を利用するには、入所・入園の申し込みのほかに、市の「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。子どもの年齢と保育の必要性の有無により、3つの区分で認定され、区分により利用できる施設が異なります。
認定区分 | 要件 | 利用できる施設 |
---|---|---|
1号認定 | 子どもが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望する場合 | 幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 子どもが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合 | 保育所 認定こども園 |
3号認定 | 子どもが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合 |
保育所 事業所内保育所等 |
注:2号、3号認定は、「保育の必要な事由」と「保育の必要量」に応じて「保育標準時間利用(最長11時間)」と「保育短時間利用(最長8時間)」の2区分にわかれます。
(1)保育所、認定こども園、事業所内保育所等での保育を希望する方は、入所申請と同時に認定申請(2・3号)を行ってください。
(2)市立幼稚園、認定こども園での教育を希望し、入園申請をした方は、入園内定後に園を通じて認定申請(1号)が必要となります。
(3)新制度に移行していない市内の私立幼稚園については、認定を受ける必要はなく、利用手続きに変更はありません(新制度に移行する私立幼稚園での、保育を希望する場合は上記(1)、教育を希望する場合は上記(2)のとおりとなります)。
新制度についての詳しい情報は、下記の内閣府のホームページを参照してください。
健康子ども部 子ども保育課
電話:04-7123-1299
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