ページ番号 1000360 更新日 令和4年4月1日
野田市では、妊婦の健康管理の一環として健診費用の一部公費助成を実施しています。
母子健康手帳交付時にお渡しする別冊の受診票により、妊娠中に14回、原則として千葉県内の医療機関および野田市と契約を交わした県外の医療機関で健康診査が受けられます。
野田市と契約をしていない県外医療機関で受診を希望される場合には、償還払い(払い戻し)の申請ができます。
なお、県外の医療機関で受診をご希望の方は、保健センター4階母子保健係または関宿保健センターへお問い合わせください。
妊婦健康診査受診時に野田市に住民登録をしている妊婦
健康診査の時期や内容は目安であり、医療機関や妊婦の状況により検査項目は変わります。
この受診票は、別冊にある検査項目を実施した場合に、一定金額を上限として助成するもので、自己負担が生じます。
また、記載されている以外の検査項目を実施した場合にも、自己負担が生じますのでご了承ください。
注:未使用の受診票については換金できません。
市外に転出された場合は、野田市の受診票は使用できません。転出先の市町村で必ず受診票の交付(野田市のものと交換)を受けてください。
転入された方は、野田市の受診票を交付しますので、母子健康手帳と前の市町村の受診票(お持ちの方)を持って、保健センター4階母子保健係または関宿保健センターにてお取替えください。
野田市と契約を交わしていない県外の医療機関等で、受診票を利用できずに妊婦一般健康診査を受けた場合にかぎり、受診票の公費負担額を最大として、償還払い(払い戻し)を受けることができます。
妊婦健康診査を受診時に野田市に住民登録をしている妊婦
必要なもの
申請期限は、健康診査費を支払った翌日から起算して2年以内に申請してください。
母子健康手帳の交付後に受診した健診が対象となります。
受診票の検査項目にない項目を実施した場合には、その項目についての助成はできません。
未使用の受診票については換金できません。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
健康子ども部 保健センター
電話(母子保健係):04-7125-1188
電話(健康増進係):04-7125-1189
健康子ども部 関宿保健センター
電話:04-7198-5011
Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.