ページ番号 1031070 更新日 令和4年4月1日
野田市では、生後50日以内の乳児を対象に、初めて受ける新生児聴覚スクリーニング検査の費用負担の公費助成を実施しています。
千葉県内及び野田市と契約を交わした県外の医療機関で利用できます。
事前に医療機関に電話等でご確認のうえ、受診ください。
野田市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されている母から生まれた子または野田市に住民登録している生後50日以内の乳児。
令和3年4月1日以降に生まれた乳児が対象です。
新生児聴覚スクリーニング検査の内容 | 生後50日までの間に初めて受ける新生児聴覚スクリーニング検査 |
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基準費用額 | 3,000円 |
回数 | 自動聴性脳幹反応検査、聴性脳幹反応検査及び耳音響放射検査のうち、いずれかの検査を1回まで |
令和3年4月1日以降に交付された別冊に、新生児聴覚スクリーニング検査受診票が入っています。それ以前に交付された別冊には入っていません。
野田市と契約していない県外医療機関にて実施した場合には、償還払い(払い戻し)があります。
市外に転出された場合は、野田市の受診票は使用できません。転出先の市町村でスクリーニング検査対象の受診票があった場合には、交付(野田市のものと交換)を受けてください。
転入された妊婦さんは、野田市の受診票を交付しますので、母子健康手帳と前市町村の別冊(受診票)を持って、保健センター4階母子保健係または関宿保健センターにてお取替えください。(前市町村で新生児聴覚スクリーニング検査受診票が無い場合には、野田市の受診票をお渡しします)
令和3年4月1日以前に母子健康手帳の交付を受け、4月1日以降に出産し、新生児聴覚スクリーニング検査費用を実費で医療機関に支払った方、また野田市と契約を交わしていない県外の医療機関等で検査を実施し、費用を負担した方は、受診票の公費負担額を最大として、償還払い(払い戻し)を受けることができます。
なお、県外の医療機関との契約の有無は、受診される前に、下記連絡先までお問い合わせください。
野田市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されている母から生まれた子または野田市に住民登録している生後50日以内の乳児
いずれも令和3年4月1日以降に出生した乳児に限る
必要なもの
申請期限は、健康診査費を支払った翌日から起算して2年以内に申請してください。
受診票の検査項目にない項目を実施した場合には、その項目についての助成はできません。
未使用の受診票については換金できません。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
健康子ども部 保健センター
電話(母子保健係):04-7125-1188
電話(健康増進係):04-7125-1189
健康子ども部 関宿保健センター
電話:04-7198-5011
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