児童手当

ページ番号 1000364 更新日  令和5年5月31日


所得上限限度額超過により、児童手当等が支給されていない方へ

所得上限限度額超過により、児童手当等が支給されていない方のうち令和4年(令和4年1月から12月)の所得が所得上限限度額未満となった方は、申請をすることで令和5年度(令和5年6月分から令和6年5月分)の児童手当等を受給することができます。

市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請をしてください。申請が遅れてしまった場合は、申請した日の属する月の翌月分から支給となりますので、ご注意ください。

注:児童手当は毎年6月に年度が更新されます。令和5年度の児童手当等は令和4年の所得で算出します。

現況届について

児童手当は、0歳から中学校修了前(15歳になった後の、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給している手当です。

児童手当を受給するためには、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から原則提出が不要となりました。

ただし、下記1から5に該当する場合及び令和3年度の現況届については、引き続き提出が必要となります。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が野田市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、野田市から提出の案内があった方

引き続き現況届の提出が必要と思われる世帯には、令和5年5月31日(水曜日)に現況届の用紙を発送しましたので、必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出してください。
注:提出がない場合は、受給資格があっても手当を受けることはできません
【提出期限】6月30日(金曜日)

支給対象となる児童

0歳から中学校修了前まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)

児童手当の支給月額

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額(下記表(2))以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。

注:児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります(市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。申請が遅れてしまうと支給できない月が生じる場合があります)。

所得制限限度額・所得上限限度額

 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額(新設)

扶養親族の数

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

622.0万円

833.3万円

858.0万円

1,071.0万円

1人

660.0万円

875.6万円

896.0万円

1,124.0万円

2人

698.0万円

917.8万円

934.0万円

1,162.0万円

3人

736.0万円

960.0万円

972.0万円

1,200.0万円

4人

774.0万円

1,002.0万円

1,010.0万円

1,238.0万円

5人

812.0万円

1,040.0万円

1,048.0万円

1,276.0万円

支給月

毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給されます。

認定請求の手続き

出生や転入等により新たに児童手当の受給資格が生じた場合は、「認定請求書」の提出が必要です。なお、公務員の方は勤務先へ申請してください。
手当は申請した日の属する月の翌月分から支給します。月末の出生、転入の場合は、出生、転入日の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生、転入の翌月分から支給となります。

手続場所

・野田市役所児童家庭課、関宿支所、南・北・中央・愛宕駅前の各出張所

申請手続きに必要なもの

手当をはじめて申請する方

必要に応じて添付が必要な書類

3歳未満の児童を養育している場合で、次の保険証等をお持ちの場合

  1. 日本郵政共済組合員証
  2. 文部科学省共済組合員証(大学支部等に限る)
  3. 国家公務員共済組合員証
  4. 地方公務員共済組合員証

単身赴任等により養育する児童と別居している場合

注:その他状況に応じて必要な書類がある場合があります。また、審査の結果、必要な書類が発生した場合は、ご連絡することがあります。

その他の手続き

下記の変更事項があった場合には、届出が必要となります。
状況に応じて手続きが可能な場所や必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

  1. 出生等により、支給対象となる児童が増えたとき
  2. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  3. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  4. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  5. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  6. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  7. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  8. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273


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