ページ番号 1000364 更新日 令和5年5月31日
所得上限限度額超過により、児童手当等が支給されていない方のうち令和4年(令和4年1月から12月)の所得が所得上限限度額未満となった方は、申請をすることで令和5年度(令和5年6月分から令和6年5月分)の児童手当等を受給することができます。
市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請をしてください。申請が遅れてしまった場合は、申請した日の属する月の翌月分から支給となりますので、ご注意ください。
注:児童手当は毎年6月に年度が更新されます。令和5年度の児童手当等は令和4年の所得で算出します。
児童手当は、0歳から中学校修了前(15歳になった後の、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給している手当です。
児童手当を受給するためには、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から原則提出が不要となりました。
ただし、下記1から5に該当する場合及び令和3年度の現況届については、引き続き提出が必要となります。
引き続き現況届の提出が必要と思われる世帯には、令和5年5月31日(水曜日)に現況届の用紙を発送しましたので、必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出してください。
注:提出がない場合は、受給資格があっても手当を受けることはできません
【提出期限】6月30日(金曜日)
0歳から中学校修了前まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額(下記表(2))以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。
注:児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります(市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。申請が遅れてしまうと支給できない月が生じる場合があります)。
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額(新設) |
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扶養親族の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
858.0万円 |
1,071.0万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
896.0万円 |
1,124.0万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
934.0万円 |
1,162.0万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
972.0万円 |
1,200.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1,002.0万円 |
1,010.0万円 |
1,238.0万円 |
5人 |
812.0万円 |
1,040.0万円 |
1,048.0万円 |
1,276.0万円 |
毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給されます。
出生や転入等により新たに児童手当の受給資格が生じた場合は、「認定請求書」の提出が必要です。なお、公務員の方は勤務先へ申請してください。
手当は申請した日の属する月の翌月分から支給します。月末の出生、転入の場合は、出生、転入日の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生、転入の翌月分から支給となります。
・野田市役所児童家庭課、関宿支所、南・北・中央・愛宕駅前の各出張所
3歳未満の児童を養育している場合で、次の保険証等をお持ちの場合
単身赴任等により養育する児童と別居している場合
注:その他状況に応じて必要な書類がある場合があります。また、審査の結果、必要な書類が発生した場合は、ご連絡することがあります。
下記の変更事項があった場合には、届出が必要となります。
状況に応じて手続きが可能な場所や必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273
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