子ども医療費助成制度
ページ番号 1000365 更新日
令和7年8月25日
お子様の医療費を負担する保護者に保険診療分の自己負担額の助成を行う制度です。千葉県内の医療機関受診時に「野田市子ども医療費助成受給券」(以下受給券という)をマイナ保険証等とともに窓口で提示すると、無料または一定の自己負担金で受診できます。 県外の医療機関受診等で受給券の使用ができなかった場合は、償還払い方式により助成します。
受給券はお子様の出生届や転入届の提出時に申請をして交付を受けてください。
受給資格は、転入や出生などで野田市の住民となった日から1か月以内に申請をすれば、その日から有効となります。ただし、1か月を過ぎて申請した場合は、申請書を提出した日から有効となります。
なお、受給券は毎年8月に更新となります。(7月末に新しい受給券を郵送します。)
助成対象を18歳(高校3年生相当)までに制度拡充(令和6年8月診療分から)
これまで、中学3年生までを助成対象としていた子ども医療費を、令和6年8月1日診療分から18歳(高校3年生相当年齢)まで助成対象とする制度拡充を行いました。
助成対象者
野田市に住民登録があり、医療保険に加入している0歳から高校3年生相当年齢までのこども
(生活保護世帯で、医療費が助成されるこどもは対象になりません)
助成内容
対象年齢
0歳から高校3年生相当年齢までのこども(18歳になる日以後最初に到来する3月31日まで)
助成対象
入院費、通院費、調剤費のうち医療保険が適用となる保険診療の一部負担金額
注:総医療費の2割(小学校就学前)または3割(小学生以上)をいいます。
自己負担額
令和6年8月1日診療分から
中学3年生まで(15歳になる日以後最初に到来する3月31日まで)
通院:無料、入院:無料、調剤:無料
高校生相当年齢(18歳になる日以後最初に到来する3月31日まで)
通院:1回500円、入院:1日500円、調剤:無料 (同一月・同一医療機関での通院6回、入院11日目以降は自己負担金無料)
注:ただし、市町村民税所得割非課税世帯は全て無料になります
対象外となる費用
- 医療保険が適用されないもの
(予防接種、健康診断、薬の容器代、差額ベッド代、初診時選定療養費など)
- 交通事故など第三者行為による医療費、学校内での傷病などで独立行政法人日本スポーツ振興センター法に規定する災害共済給付が適用される医療費
受給券の申請手続きに必要なもの
- こどもの健康保険情報が確認できるもの 健康保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知)など 注:児童氏名、保険者名、保険者番号、記号番号、被保険者名、資格取得日が記載されているかご確認ください。
- 印鑑(認印)
- マイナンバー(申請者及び配偶者)
個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票の写し
注:通知カード及び住民票の写しの場合は本人確認書類の提示が併せて必要となります。
申請窓口
注:関宿支所及び各出張所では変更内容により変更届が受付できない場合がありますのでご注意ください
受給券が使えない場合の助成方法
次のような場合に医療機関の窓口で支払った医療保険の自己負担分については、後日、償還払い方式による助成となります。
- 千葉県外など、この制度を取り扱わない医療機関で受診した場合
- 受給券を医療機関に提示できなかった場合
- 補装具(保険の給付対象となるもの)を購入した場合
- 公費の自己負担金(本制度対象分)を支払った場合 など
償還払いの申請について
申請先
必要なもの
- 医療機関の領収書(原本) 診療明細、こどもの氏名、保険点数、診療年月日、医療機関名が記載されているもの 注:月額上限の適用を希望する場合は、1か月分全ての領収書をまとめて提出してください。
- 振込先の通帳またはキャッシュカード 保護者(原則こどもの父母)名義のもの。こどもの名義は不可。
- 野田市子ども医療費助成受給券
- こどものマイナ保険証等
次の場合は以下の追加書類が必要です。
オンライン診療をした場合
- 支払いをしたことが確認できるもの クレジットカード決済の場合・・・決済画面が確認できるもの コンビニ支払の場合・・・コンビニ支払時の受領証 注:支払いをしたことが確認できるものがない場合は領収印のある領収書の提出が必要です。
10割負担をした場合
- 健康保険組合が発行する療養費支給決定通知書 注:領収書はコピー可。健康保険組合の保険適用手続に領収書の原本が必要となるため、事前にコピーをご用意ください。
治療用装具・弱視用眼鏡を作成した場合
- 健康保険組合が発行する療養費支給決定通知書
- 医師の意見書・処方箋等のコピー 注:領収書、意見書・処方箋はコピー可。健康保険組合の保険適用手続に原本が必要となるため、事前にコピーをご用意ください。
一部負担金が21,000円以上になる場合
- 健康保険組合が発行する高額療養費、付加給付支給(不支給)決定通知書 注:支給内容が合算高額療養費の場合、合算対象の療養費等を確認させていただく場合があります。
- 印鑑(認印) 加入の健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)以外の場合、高額療養費等の支給の有無を健康保険組合に確認させていただく場合があります。 注:市から健康保険組合に高額療養費等の確認をする場合、振込まで3か月から4か月かかります。
申請期限
医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内です。
(受給資格を認定されている期間内のものが助成の対象です。)
こどもの住所や保険証などが変わる場合の届出
市内での転居や転職等により、住所、保険証等に変更があった場合や受給券を紛失した場合には、手続きが必要です。下記の書類をお持ちいただき、窓口で手続きしてください。
- 市内で転居するとき
必要な書類:受給券
- 市外へ転出するとき
必要な書類:受給券
- 保険証が変わったとき
必要な書類:受給券、こどものマイナ保険証等
- こどもの名前が変わったとき
必要な書類:受給券
- 受給券を紛失したとき
必要な書類:こどものマイナ保険証等
適正受診のお願い
子ども医療費の安定的・継続的な制度運用のため、下記の事項についてご協力をお願いします。
夜間や休日の救急医療機関は、緊急性の高い方を受け入れるためのものです。
やむを得ない場合を除き、平日の診療時間内に受診するようにしましょう。
同じ病気で複数の医療機関を受診することを重複受診といいます。
重複受診は医療費を余分に発生させるほか、複数の医療機関から同じような薬が処方され服用することにより正しい服薬とならず、病状を悪化させる可能性があります。
現在の治療に不安があるときは、まずは医師と相談するようにしましょう。
ジェネリック医薬品は新薬(先発医薬品)と同等の効果があり、価格が安く抑えられた医療用医薬品です。
ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師・薬剤師にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273
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