ページ番号 1000366 更新日 令和6年11月1日
児童扶養手当は父母の離婚等により、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
市内に住所があり、次の支給要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満(誕生日月まで)で国の政令で定める程度の障がいの状態にある児童を監護している母、または児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。また、外国籍の方は一定の在留資格がある方に限ります。
注:所得制限があります。
ただし、上記の要件に該当していても、次のような場合は手当が支給されません。
申請者の支給要件や生活状況などによって必要書類が異なります。事前に野田市役所児童家庭課の窓口で相談及び面談を行い必要書類の案内を受けてください。
手当の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
手当は、年6回、奇数月の11日(土曜、日曜、祝日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業日)に、それぞれ支払月の前月までの2か月分が支払われます。
支給日 |
支給対象月 |
所得年度 |
---|---|---|
令和6年5月10日 | 令和6年3月分、4月分 |
令和5年度(令和4年1月から12月までの分) |
令和6年7月11日 |
令和6年5月分、6月分 | 令和5年度(令和4年1月から12月までの分) |
令和6年9月11日 |
令和6年7月分、8月分 | 令和5年度(令和4年1月から12月までの分) |
令和6年11月11日 |
令和6年9月分、10月分 | 令和5年度(令和4年1月から12月までの分) |
令和7年1月10日 | 令和6年11月分、12月分 | 令和6年度(令和5年1月から12月までの分) |
令和7年3月11日 | 令和7年1月分、2月分 | 令和6年度(令和5年1月から12月までの分) |
児童扶養手当の支給額は前年(1月から9月までの間に認定請求をする場合は前々年)の所得額に基づいて決定されます。また、児童扶養手当の支給年度は毎年11月から翌年10月となっており、支給年度で手当額の決定を行います。
区分 |
全部支給(月額) |
一部支給(月額)(注) |
---|---|---|
第1子 |
45,500円 |
45,490円から10,740円 |
第2子 |
1人目の支給額に10,750円の加算 |
1人目の支給額に10,740円から5,380円の加算 |
第3子以降 |
第2子加算額と同じ |
第2子加算額と同じ |
注:一部支給は所得に応じて10円刻みの額となります。
公的年金等(遺族年金や老齢年金、労災年金、遺族補償など)の受給がある方は、公的年金等の額が児童扶養手当の額より高い場合、児童扶養手当は支給されません。
公的年金等の額が児童扶養手当の額より低い場合は、その差額分の手当が支給されます。
障害基礎年金等を受給している方は、令和3年3月分から、手当の額と障害基礎年金等の子加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給します。
児童扶養手当の受給開始後、公的年金等を新たに受給する場合は、速やかにご連絡ください。公的年金が過去に遡って給付される場合や児童家庭課での手続が遅れた場合は、既に受給した児童扶養手当の返還が生じる場合があります。
児童扶養手当には所得制限があります。
受給者本人または扶養義務者(同居の親族)、配偶者の前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得額により下記のとおりに分かれます。
受給者本人の所得額が「本人(一部支給)」の所得限度額以上である場合、または扶養義務者のうち一人でも「扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者」の所得限度額以上である場合は、全部支給停止となります。
扶養 親族等 の数(人) |
受給資格者本人 | 受給資格者本人 |
扶養義務者・配偶者・ 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0 |
690,000 |
2,080,000 |
2,360,000 |
1 |
1,070,000 |
2,460,000 |
2,740,000 |
2 |
1,450,000 |
2,840,000 |
3,120,000 |
3 |
1,830,000 |
3,220,000 |
3,500,000 |
4 |
2,210,000 |
3,600,000 |
3,880,000 |
5 |
2,590,000 |
3,980,000 |
4,260,000 |
申請者本人の場合
児童扶養手当上の所得額=税法上の所得額+養育費の8割相当額ー10万円(給与所得または年金所得のある方のみ)ー8万円(社会保険料相当額)ー児童扶養手当上の各種控除
控除項目及び控除額は以下のとおりです。
控除項目 |
控除額 |
---|---|
障害者控除 |
27万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
寡婦控除 注1 |
27万円 |
ひとり親控除 注2 |
35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
雑損控除 | 税法上の控除額 |
医療費控除 | 税法上の控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 税法上の控除額 |
注1:申請者が母のときは寡婦控除は適用されません。
注2:申請者が父または母のときはひとり親控除は適用されません。
児童扶養手当受給資格者の方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。この現況届は8月現在で受給資格がある方について、引き続き受給資格を有しているか、世帯などの状況に変更がないか面談を行いながら確認させていただき、新年度の所得にて支給額の決定を行うための手続です。支給区分が全部停止の方も対象となります。
現況届の通知は毎年7月下旬頃にご案内の通知を郵送しますので、受付期間中(8月中)に必ず受給資格者が窓口で手続をお願いします。なお、受付場所は野田市役所児童家庭課のみとなります。
現況届を提出しないまま支払期の到来後2年を経過すると、時効により受給資格が喪失となります。
受給資格者や子ども等が障がい・疾病により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲が見られない人について、児童扶養手当の支給額の2分の1が停止されます。
一部支給停止措置の対象者は支給開始月から5年(認定当初、対象児童が3歳未満だった場合は児童が3歳に達した日の属する月の翌月から起算して5年)または支給要件に該当した月(離婚など)から7年を経過した方が対象となります。
下記の一部支給停止適用除外事由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出することにより適用を除外する(今までどおりの金額を受け取る)ことができます。
対象者の方には、毎年6月末頃に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、8月の現況届提出時に併せて提出してください。
手当を申請した人は現況届の他にも住所や氏名が変わった場合など届出が必要となります。届出が済むまで手当が差止めとなることがありますのでご注意ください。
普通定期券の3割引で特定者用の通勤定期乗車券が購入できます。
割引を受けられる人は児童扶養手当受給者の方またはその方と同一世帯の方で、通勤定期乗車券を必要とするすべての方が受けられます。
特定者資格証明書の交付を、野田市役所児童家庭課で、所定の手続のうえ受けてください。交付を受けるときは、次の書類をお持ちください。
「特定者用定期乗車券購入証明書」(児童家庭課の窓口にあります)に野田市長の証明を受けてください。
駅の窓口に特定者資格証明書を示し、特定者用定期乗車券購入証明書と定期乗車券購入証明書(駅の窓口にあります)を提出して、定期券をお求めください。
粗大ごみの手数料の減免や特定家庭用機器(テレビ、エアコン、冷蔵庫など)の回収が受けられます。
対象者は児童扶養手当を受給している方に限ります。
野田市児童家庭課で粗大ごみ処理券の申請手続きをしてください。申請する場合は次のものをお持ちください。
粗大ごみに記名した「粗大ごみ処理券」を貼って、指定された回収日の朝8時30分までに玄関先(集合住宅の場合は1階の共有スペース)に出してください。夕方までには回収します。
指定された回収日に留守にしていても、申し込みされた物で「粗大ごみ処理券」が貼ってあれば、回収します。
健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273
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