児童扶養手当

ページ番号 1000366 更新日  令和6年3月13日


児童扶養手当とは

児童扶養手当は父母の離婚等により、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

児童扶養手当の受給資格

市内に住所があり、次の支給要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満(誕生日月まで)で国の政令で定める程度の障がいの状態にある児童を監護している母、または児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。また、外国籍の方は一定の在留資格がある方に限ります。
注:所得制限があります。

支給要件

  1. 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障がいにある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の児童
  9. その他、生まれたときの事情が不明である児童

要件による支給制限

ただし、上記の要件に該当していても、次のような場合は手当が支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  3. 児童が父または母の配偶者(事実婚(注)を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障がいのときは除く)
    注:事実婚とは、異性からの頻繁に定期的な訪問かつ定期的に生計費の補助を受けている場合をいいます。なお、同居の有無は問いません。

申請方法

申請者の支給要件や生活状況などによって必要書類が異なります。事前に野田市役所児童家庭課の窓口で相談及び面談を行い必要書類の案内を受けてください。

主に認定請求に必要となるもの

  1. 戸籍謄本(申請者および児童のもの)
    外国人の場合は母国での独身を証明できる書類とその翻訳文
  2. 健康保険証(申請者および児童のもの)
  3. 金融機関の通帳
  4. マイナンバー(申請者、児童、扶養義務者(申請者の父母や兄弟姉妹等)など)
    (1)個人番号カード
    (2)通知カード
    (3)個人番号の記載された住民票
    注:(2)、(3)の場合は本人確認書類の提示が必要となります。

手当の支給日

手当の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
手当は、年6回、奇数月の11日(土曜、日曜、祝日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業日)に、それぞれ支払月の前月までの2か月分が支払われます。

令和6年度支給日一覧

支給日

支給対象月

所得年度

令和6年5月10日 令和6年3月分、4月分

令和5年度(令和4年1月から12月までの分)

令和6年7月11日

令和6年5月分、6月分 令和5年度(令和4年1月から12月までの分)

令和6年9月11日 

令和6年7月分、8月分 令和5年度(令和4年1月から12月までの分)

令和6年11月11日

令和6年9月分、10月分 令和5年度(令和4年1月から12月までの分)
令和7年1月10日 令和6年11月分、12月分  令和6年度(令和5年1月から12月までの分)
令和7年3月11日 令和7年1月分、2月分 令和6年度(令和5年1月から12月までの分)

支給額 (月額)

児童扶養手当の支給額は前年(1月から9月までの間に認定請求をする場合は前々年)の所得額に基づいて決定されます。また、児童扶養手当の支給年度は毎年11月から翌年10月となっており、支給年度で手当額の決定を行います。

児童扶養手当の支給月額(令和6年4月分以降)

区分

全部支給(月額)

一部支給(月額)(注)

第1子

45,500円

45,490円から10,740円

第2子

1人目の支給額に10,750円の加算

1人目の支給額に10,740円から5,380円の加算

第3子以降

1人増すごとに6,450円の加算

1人増すごとに6,440円から3,230円の加算

注:一部支給は所得に応じて10円刻みの額となります。

年金受給による支給制限

公的年金等(遺族年金や老齢年金、労災年金、遺族補償など)の受給がある方は、公的年金等の額が児童扶養手当の額より高い場合、児童扶養手当は支給されません。
公的年金等の額が児童扶養手当の額より低い場合は、その差額分の手当が支給されます。

障害基礎年金等を受給している方は、令和3年3月分から、手当の額と障害基礎年金等の子加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給します。

児童扶養手当の受給開始後、公的年金等を新たに受給する場合は、速やかにご連絡ください。公的年金が過去に遡って給付される場合や児童家庭課での手続が遅れた場合は、既に受給した児童扶養手当の返還が生じる場合があります。

所得制限

児童扶養手当には所得制限があります。

受給者本人または扶養義務者(同居の親族)、配偶者の前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得額により下記のとおりに分かれます。

受給者本人の所得額が「本人(一部支給)」の所得限度額以上である場合、または扶養義務者のうち一人でも「扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者」の所得限度額以上である場合は、全部支給停止となります。

児童扶養手当の所得制限限度額

税法上の

扶養親族等の数(人)

本人

(全部支給)

本人

(一部支給)

扶養義務者・配偶者・

孤児等の養育者

0

49万円未満

192万円未満

236万円未満

1

87万円未満

230万円未満

274万円未満

2

125万円未満

268万円未満

312万円未満

3

163万円未満

306万円未満

350万円未満

4

201万円未満

344万円未満

388万円未満

5

239万円未満

382万円未満

426万円未満

所得制限限度額に加算する額

  1. 申請者本人の場合
    ○同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)または老人扶養親族1人につき100,000円
    ○特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき150,000円
  2. 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合
    ○老人扶養親族の他に扶養親族がいる場合、老人扶養親族1人につき60,000円
    (ただし、老人扶養親族のみの場合は老人扶養親族の内2人目から1人につき60,000円)

児童扶養手当上の所得額とは

児童扶養手当上の所得額=税法上の所得額+養育費の8割相当額ー10万円(給与所得または年金所得のある方のみ)ー8万円(社会保険料相当額)ー児童扶養手当上の各種控除

各種控除一覧

控除項目及び控除額は以下のとおりです。

控除項目

控除額

障害者控除

27万円

特別障害者控除

40万円

寡婦控除(注1)

27万円

ひとり親控除(注2)

35万円

勤労学生控除 27万円
雑損控除 税法上の控除額
医療費控除 税法上の控除額
小規模企業共済等掛金控除 税法上の控除額

注1:申請者が母のときは寡婦控除は適用されません。
注2:申請者が父または母のときはひとり親控除は適用されません。

現況届の提出

児童扶養手当受給資格者の方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。この現況届は8月現在で受給資格がある方について、引き続き受給資格を有しているか、世帯などの状況に変更がないか面談を行いながら確認させていただき、新年度の所得にて支給額の決定を行うための手続です。支給区分が全部停止の方も対象となります。

現況届の通知は毎年7月下旬頃にご案内の通知を郵送しますので、受付期間中(8月中)に必ず受給資格者が窓口で手続をお願いします。なお、受付場所は野田市役所児童家庭課のみとなります。

現況届を提出しないまま支払期の到来後2年を経過すると、時効により受給資格が喪失となります。

一部支給停止措置

受給資格者や子ども等が障がい・疾病により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲が見られない人について、児童扶養手当の支給額の2分の1が停止されます。

一部支給停止措置の対象者は支給開始月から5年(認定当初、対象児童が3歳未満だった場合は児童が3歳に達した日の属する月の翌月から起算して5年)または支給要件に該当した月(離婚など)から7年を経過した方が対象となります。

一部支給停止措置(減額)を受けないためには

下記の一部支給停止適用除外事由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出することにより適用を除外する(今までどおりの金額を受け取る)ことができます。

対象者の方には、毎年6月末頃に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、8月の現況届提出時に併せて提出してください。

一部支給停止適用除外理由

  1. 就業している
  2. 求職活動や自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上障がいがある
  4. 負傷または疾病などにより就業することが困難である
  5. 養育している児童または親族が障がい、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業が困難である

手当を受けている方の届出

 手当を申請した人は現況届の他にも住所や氏名が変わった場合など届出が必要となります。届出が済むまで手当が差止めとなることがありますのでご注意ください。

  1. 対象児童に増減があったとき
  2. 住所や振込先の金融機関口座を変更したとき
  3. 氏名が変わったとき
  4. 受給者が亡くなったとき
  5. 手当証書を紛失・破損したとき
  6. 同居家族(扶養義務者など)に変更があったとき
  7. 公的年金を受給するようになったとき
  8. 受給資格がなくなったとき
    ・受給者である父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
    ・児童が父または母と生活をするようになったとき
    ・遺棄していた父または母から連絡があったとき
    ・拘禁されていた父または母が出所したとき
    ・児童が児童福祉施設に入所したとき、または里親に委託されとき
    ・受給者である父または母もしくは養育者が児童を監護(養育)しなくなったとき
    ・対象児童が亡くなったとき など

児童扶養手当を受給している方の優遇措置

JR通勤用定期券の割引【通学用定期券は不可】

普通定期券の3割引で『特定者用の通勤定期乗車券』が購入できます。

割引を受けられる人は児童扶養手当受給者の方またはその方と同一世帯の方で、通勤定期乗車券を必要とするすべての方が受けられます。

定期券を購入する前に行う手続き

「特定者資格証明書」の交付を、野田市役所児童家庭課で、所定の手続のうえ受けてください。交付を受けるときは、次の書類をお持ちください。

「特定者用定期乗車券購入証明書」(児童家庭課の窓口にあります)に野田市長の証明を受けてください。

通勤用定期券の購入方法

駅の窓口に「特定者資格証明書」を示し、「特定者用定期乗車券購入証明書」と「定期乗車券購入証明書」(駅の窓口にあります)を提出して、定期券をお求めください。

粗大ごみ手数料の減免

 粗大ごみの手数料の減免や特定家庭用機器(テレビ・エアコン・冷蔵庫など)の回収が受けられます。

 対象者は児童扶養手当を受給している方に限ります。

粗大ごみ手数料の減免の手続き

野田市児童家庭課で「粗大ごみ処理券」の申請手続きをしてください。申請する場合は次のものをお持ちください。

粗大ごみなどの回収方法

粗大ごみに記名した「粗大ごみ処理券」を貼って、指定された回収日の朝8時30分までに玄関先(集合住宅の場合は1階の共有スペース)に出してください。夕方までには回収します。

指定された回収日に留守にしていても、申し込みされた物で「粗大ごみ処理券」が貼ってあれば、回収します。

このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273


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