ページ番号 1000367 更新日 令和6年11月1日
養育者支援手当は父母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について養育者支援手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
父母の離婚等により、父および母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満(誕生日月まで)で国の政令で定める程度の障がいの状態にある児童を父母に代わって養育している公的年金(老齢福祉年金を除く)受給者の方に支給されます。
注:所得制限があります。
ただし、上記の要件に該当していても、次のような場合は手当が支給されません。
申請者の支給要件や生活状況などによって必要書類が異なります。事前に野田市役所児童家庭課の窓口で相談及び面談を行い必要書類の案内を受けてください。
手当の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
手当は、年6回、奇数月の11日(土曜、日曜、祝日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業日)に、それぞれ支払月の前月までの2か月分が支払われます。
支給日 |
支給対象月 |
所得年度 |
---|---|---|
令和6年5月10日 | 令和6年3月分、4月分 |
令和5年度(令和4年1月から12月までの分) |
令和6年7月11日 | 令和6年5月分、6月分 | 令和5年度(令和4年1月から12月までの分) |
令和6年9月11日 | 令和6年7月分、8月分 | 令和5年度(令和4年1月から12月までの分) |
令和6年11月11日 | 令和6年9月分、10月分 | 令和5年度(令和4年1月から12月までの分) |
令和7年1月10日 | 令和6年11月分、12月分 | 令和6年度(令和5年1月から12月までの分) |
令和7年3月11日 | 令和7年1月分、2月分 | 令和6年度(令和5年1月から12月までの分) |
養育者支援手当の支給額は前年(1月から9月までの間に認定請求をする場合は前々年)の所得額に基づいて決定されます。また、養育者支援手当の支給年度は毎年11月から翌年10月となっており、支給年度で手当額の決定を行います。
区分 |
全部支給(月額) |
一部支給(月額)(注) |
---|---|---|
第1子 |
45,500円 |
45,490円から10,740円 |
第2子 |
1人目の手当額に10,750円の加算 |
1人目の手当額に10,740円から5,380円の加算 |
第3子以降 |
第2子加算額と同じ |
第2子加算額と同じ |
注:一部支給は所得に応じて10円刻みの額となります。
養育者支援手当には所得制限があります。
受給者本人または扶養義務者(同居の親族)、配偶者の前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得額により下記のとおりに分かれます。
受給者本人の所得額が「本人(一部支給)」の所得限度額以上である場合、または扶養義務者のうち一人でも「扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者」の所得限度額以上である場合は、全部支給停止となります。
税法上の 扶養親族等の数(人) |
本人 (全部支給) |
本人 (一部支給) |
扶養義務者・配偶者・ 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0 |
69万円未満 |
208万円未満 |
236万円未満 |
1 |
107万円未満 |
246万円未満 |
274万円未満 |
2 |
145万円未満 |
284万円未満 |
312万円未満 |
3 |
183万円未満 |
322万円未満 |
350万円未満 |
4 |
221万円未満 |
360万円未満 |
388万円未満 |
5 |
259万円未満 |
398万円未満 |
426万円未満 |
1.申請者本人の場合
・同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)または老人扶養親族1人につき100,000円
・特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき150,000円
2.扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合
・老人扶養親族の他に扶養親族がいる場合、老人扶養親族1人につき60,000円
(ただし、老人扶養親族のみの場合は老人扶養親族の内2人目から1人につき60,000円)
養育者支援手当上の所得額=税法上の所得額+養育費の8割相当額ー10万円(給与所得または年金所得のある方のみ)ー8万円(社会保険料相当額)−養育者支援手当上の各種控除
控除項目及び控除額は以下のとおりです。
控除項目 |
控除額 |
---|---|
障害者控除 |
27万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
寡婦控除 |
27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
雑損控除 |
税法上の控除額 |
医療費控除 | 税法上の控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 税法上の控除額 |
養育者支援手当受給資格者の方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。この現況届は8月現在で受給資格がある方について、引き続き受給資格を有しているか、世帯などの状況に変更がないか面談を行いながら確認させていただき、新年度の所得にて支給額の決定を行うための手続きです。支給区分が全部停止の方も対象となります。
現況届の通知は毎年7月下旬頃にご案内の通知を郵送しますので、受付期間中(8月中)に必ず受給資格者が窓口で手続きをお願いします。なお、受付場所は野田市役所児童家庭課のみとなります。
注:現況届を提出しないまま支払期の到来後2年を経過すると、時効により受給資格が喪失となります。
手当を申請した人は現況届の他にも住所や氏名が変わった場合など届出が必要となります。届出が済むまで手当が差止めとなることがありますのでご注意ください。
粗大ごみの手数料の減免や特定家庭用機器(テレビ・エアコン・冷蔵庫など)の回収が受けられます。
対象者は養育者支援手当を受給している方に限ります。
野田市児童家庭課で「粗大ごみ処理券」の申請手続きをしてください。申請する場合は次のものをお持ちください。
粗大ごみに記名した「粗大ごみ処理券」を貼って、指定された回収日の朝8時30分までに玄関先(集合住宅の場合は1階の共有スペース)に出してください。夕方までには回収します。
指定された回収日に留守にしていても、申し込みされた物で「粗大ごみ処理券」が貼ってあれば、回収します。
健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273
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