養育者支援手当

ページ番号 1000367 更新日  令和6年11月1日


養育者支援手当とは

養育者支援手当は父母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について養育者支援手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

養育者支援手当の受給資格

父母の離婚等により、父および母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満(誕生日月まで)で国の政令で定める程度の障がいの状態にある児童を父母に代わって養育している公的年金(老齢福祉年金を除く)受給者の方に支給されます。

注:所得制限があります。  

支給要件

  1. 父母が離婚した後、父および母に監護されていない児童
  2. 父または母が死亡し、父および母に監護されていない児童
  3. 父または母が重度(国民年金の障がい等級1級程度)の障がいにあり、父および母に監護されていない児童
  4. 父または母の生死が明らかでなく、父および母に監護されていない児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けており、父および母に監護されていない児童
  6. 父または母に引き続き1年以上遺棄されていて、父および母に監護されていない児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されており、父および母に監護されていない児童
  8. 未婚の母の児童であって、父または母に監護されていない児童

要件による支給制限

ただし、上記の要件に該当していても、次のような場合は手当が支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 児童が父または母の死亡による公的年金や遺族補償等を受けることができるとき
  3. 児童が父または母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき
  4. 児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  5. 児童が父または母の配偶者(事実婚(注)を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障がいのときは除く)
    注:事実婚とは、異性からの頻繁に定期的な訪問かつ定期的に生計費の補助を受けている場合をいいます。なお、同居の有無は問いません。
  6. 養育者または児童が生活保護法による保護を受けている世帯に属するとき
  7. 養育者が手当の申請日前に野田市に1年以上住所を有しないとき

申請方法

申請者の支給要件や生活状況などによって必要書類が異なります。事前に野田市役所児童家庭課の窓口で相談及び面談を行い必要書類の案内を受けてください。

主に認定請求に必要となるもの

  1. 戸籍謄本(申請者および児童のもの)
  2. 健康保険証
  3. 金融機関の通帳
  4. 年金手帳(種類・加入年月日・基礎番号・支給金額が分かるもの)
  5. 印鑑(認印)

手当の支給日

手当の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
手当は、年6回、奇数月の11日(土曜、日曜、祝日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業日)に、それぞれ支払月の前月までの2か月分が支払われます。

令和6年度支給日一覧

支給日

支給対象月

所得年度

令和6年5月10日 令和6年3月分、4月分

令和5年度(令和4年1月から12月までの分)

令和6年7月11日 令和6年5月分、6月分 令和5年度(令和4年1月から12月までの分)
令和6年9月11日 令和6年7月分、8月分 令和5年度(令和4年1月から12月までの分)
令和6年11月11日 令和6年9月分、10月分 令和5年度(令和4年1月から12月までの分)
令和7年1月10日 令和6年11月分、12月分 令和6年度(令和5年1月から12月までの分)
令和7年3月11日 令和7年1月分、2月分 令和6年度(令和5年1月から12月までの分)

支給額 (月額)

養育者支援手当の支給額は前年(1月から9月までの間に認定請求をする場合は前々年)の所得額に基づいて決定されます。また、養育者支援手当の支給年度は毎年11月から翌年10月となっており、支給年度で手当額の決定を行います。

養育者支援手当の支給月額(令和6年4月分以降)

区分

全部支給(月額)

一部支給(月額)(注)

第1子

45,500円

45,490円から10,740円

第2子

1人目の手当額に10,750円の加算

1人目の手当額に10,740円から5,380円の加算

第3子以降

第2子加算額と同じ

第2子加算額と同じ

注:一部支給は所得に応じて10円刻みの額となります。

所得制限

 養育者支援手当には所得制限があります。

 受給者本人または扶養義務者(同居の親族)、配偶者の前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得額により下記のとおりに分かれます。

 受給者本人の所得額が「本人(一部支給)」の所得限度額以上である場合、または扶養義務者のうち一人でも「扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者」の所得限度額以上である場合は、全部支給停止となります。

養育者支援手当の所得制限限度額

税法上の

扶養親族等の数(人)

本人

(全部支給)

本人

(一部支給)

扶養義務者・配偶者・

孤児等の養育者

0

69万円未満

208万円未満

236万円未満

1

107万円未満

246万円未満

274万円未満

2

145万円未満

284万円未満

312万円未満

3

183万円未満

322万円未満

350万円未満

4

221万円未満

360万円未満

388万円未満

5

259万円未満

398万円未満

426万円未満

 所得制限限度額に加算する額

1.申請者本人の場合
  ・同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)または老人扶養親族1人につき100,000円
  ・特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき150,000円

2.扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合
  ・老人扶養親族の他に扶養親族がいる場合、老人扶養親族1人につき60,000円
  (ただし、老人扶養親族のみの場合は老人扶養親族の内2人目から1人につき60,000円)

養育者支援手当上の所得額とは

養育者支援手当上の所得額=税法上の所得額+養育費の8割相当額ー10万円(給与所得または年金所得のある方のみ)ー8万円(社会保険料相当額)−養育者支援手当上の各種控除

各種控除一覧

控除項目及び控除額は以下のとおりです。

控除項目

控除額

障害者控除

27万円

特別障害者控除

40万円

寡婦控除

27万円

ひとり親控除

35万円

勤労学生控除

27万円

雑損控除

税法上の控除額
医療費控除 税法上の控除額
小規模企業共済等掛金控除 税法上の控除額

現況届の提出

養育者支援手当受給資格者の方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。この現況届は8月現在で受給資格がある方について、引き続き受給資格を有しているか、世帯などの状況に変更がないか面談を行いながら確認させていただき、新年度の所得にて支給額の決定を行うための手続きです。支給区分が全部停止の方も対象となります。

現況届の通知は毎年7月下旬頃にご案内の通知を郵送しますので、受付期間中(8月中)に必ず受給資格者が窓口で手続きをお願いします。なお、受付場所は野田市役所児童家庭課のみとなります。

注:現況届を提出しないまま支払期の到来後2年を経過すると、時効により受給資格が喪失となります。

手当を受けている方の届出

 手当を申請した人は現況届の他にも住所や氏名が変わった場合など届出が必要となります。届出が済むまで手当が差止めとなることがありますのでご注意ください。

  1. 対象児童に増減があったとき
  2. 住所や振込先の金融機関口座を変更したとき
  3. 氏名が変わったとき
  4. 受給者が亡くなったとき
  5. 手当証書を紛失・破損したとき
  6. 同居家族(扶養義務者など)に変更があったとき
  7. 受給資格がなくなったとき
    ・児童が父または母と生活をするようになったとき
    ・遺棄していた父または母から連絡があったとき
    ・拘禁されていた父または母が出所したとき
    ・児童が児童福祉施設に入所したとき、または里親に委託されたとき
    ・受給者である養育者が児童を監護(養育)しなくなったとき
    ・父または母、もしくは児童が公的年金を受給できるとき
    ・対象児童が亡くなったとき など

養育者支援手当を受給している方の優遇措置

粗大ごみ手数料の減免

 粗大ごみの手数料の減免や特定家庭用機器(テレビ・エアコン・冷蔵庫など)の回収が受けられます。

 対象者は養育者支援手当を受給している方に限ります。

粗大ごみ手数料の減免の手続き

野田市児童家庭課で「粗大ごみ処理券」の申請手続きをしてください。申請する場合は次のものをお持ちください。

粗大ごみなどの回収方法

粗大ごみに記名した「粗大ごみ処理券」を貼って、指定された回収日の朝8時30分までに玄関先(集合住宅の場合は1階の共有スペース)に出してください。夕方までには回収します。

指定された回収日に留守にしていても、申し込みされた物で「粗大ごみ処理券」が貼ってあれば、回収します。

このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273


[0] 野田市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.