ひとり親家庭等日常生活支援事業
ページ番号 1000370 更新日
平成30年12月26日
ひとり親家庭、寡婦の皆さんが急に病気になったときや、自立のための通学、就職活動のときなどに家庭生活支援員を派遣して皆さんに代わり、子どもの保育や家事など日常生活の支援を行う制度です。
利用できるとき
- 自立促進に必要な事由(技能習得のための通学・就職活動など)
- 社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など)により一時的に生活援助、保育サービスが必要なとき
- 就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く)に定期的に生活の援助または保育サービスが必要なとき
- ひとり親家庭になっておおむね6か月以内の家庭などで、日常生活を営むのに支障が生じているとき(保育所待機児童となっている場合など)
サービスの内容
- 生活援助
利用者の自宅での子どもの保育、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品などの買物、医療機関との連絡など
- 子育て支援
家庭生活支援員の自宅などでの子どもの保育
利用時間
- 6時から22時まで
- 年中無休(12月29日から翌年の1月3日を除く)
利用料金
利用家庭の区分
- 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯
利用者の負担額(1時間当たり)
生活援助:0円
子育て支援:0円
- 児童扶養手当支給水準の世帯
利用者の負担額(1時間当たり)
生活援助:150円
子育て支援:70円
- その他の世帯
利用者の負担額(1時間当たり)
生活援助:300円
子育て支援:150円
注:子育て支援については、児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童一人につき児童一人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額とします。
注:10円未満の端数が生じた場合には、切り捨てます。
注:平成30年6月1日から未婚のひとり親の方は寡婦(夫)控除がみなし適用されます。必要な提出書類、負担額の還付の請求(平成31年3月31日まで)などの詳細はお問い合わせください。
申し込み
- 家庭生活支援員派遣等対象家庭登録申請書を提出し、派遣対象家庭の登録をします。
- 実際に派遣が必要なときは、母子家庭等日常生活支援申請書を提出します。
このページに関するお問い合わせ
健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273
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