ひとり親家庭等日常生活支援事業

ページ番号 1000370 更新日  平成30年12月26日


ひとり親家庭、寡婦の皆さんが急に病気になったときや、自立のための通学、就職活動のときなどに家庭生活支援員を派遣して皆さんに代わり、子どもの保育や家事など日常生活の支援を行う制度です。

利用できるとき

  1. 自立促進に必要な事由(技能習得のための通学・就職活動など)
  2. 社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など)により一時的に生活援助、保育サービスが必要なとき
  3. 就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く)に定期的に生活の援助または保育サービスが必要なとき
  4. ひとり親家庭になっておおむね6か月以内の家庭などで、日常生活を営むのに支障が生じているとき(保育所待機児童となっている場合など)

サービスの内容

  1. 生活援助
    利用者の自宅での子どもの保育、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品などの買物、医療機関との連絡など
  2. 子育て支援
    家庭生活支援員の自宅などでの子どもの保育

利用時間

  1. 6時から22時まで
  2. 年中無休(12月29日から翌年の1月3日を除く)

利用料金

利用家庭の区分

注:子育て支援については、児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童一人につき児童一人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額とします。
注:10円未満の端数が生じた場合には、切り捨てます。
注:平成30年6月1日から未婚のひとり親の方は寡婦(夫)控除がみなし適用されます。必要な提出書類、負担額の還付の請求(平成31年3月31日まで)などの詳細はお問い合わせください。

申し込み

  1. 家庭生活支援員派遣等対象家庭登録申請書を提出し、派遣対象家庭の登録をします。
  2. 実際に派遣が必要なときは、母子家庭等日常生活支援申請書を提出します。

このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273


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