母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業

ページ番号 1000371 更新日  令和6年10月25日


看護師や介護福祉士等の資格取得のため、6月以上養成機関で修学する場合に「高等職業訓練促進給付金」を支給することにより、養成機関への入学時及び就学中の負担の軽減を図るとともに、「高等職業訓練修了支援給付金」を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を促進します。

注:令和6年4月から、養成機関における6月以上の修学について限定的に認めていたものが恒久化されました。

対象となる資格

注:通信制も対象になる場合がありますのでご相談ください。

【資格の詳細】

1.高等職業訓練促進給付金

支給対象者

市内に在住する母子家庭の母または父子家庭の父親であって、養成機関で修学する期間において、次の要件をすべて満たす方
注:平成25年度入学生から父子家庭の父も対象となりました。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているかまたは同等の所得水準にある方(当該所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き支給対象者とする。)
  2. 対象資格を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修学し、対象資格の取得が見込まれる方
  3. 仕事または育児と学業の両立が困難であると認められる方
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない方(高等職業訓練促進給付金を受給し准看護師の養成機関を修了して、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関において修学する場合を除く。)

支給額

支給期間

申請方法

  1. 支給申請前に児童家庭課の母子・父子自立支援員に相談してください。
  2. 支給を受ける方は、修学時に申請書を提出してください。
  3. 支給決定後、毎月10日までに請求書を提出し、修了時まで毎月給付となります。

2.修了支援給付金

支給対象者

養成機関におけるカリキュラムを修了した方で、カリキュラムの修了日における市の高等職業訓練促進給付金の受給者となります。ただし、修学を開始した日において、母子家庭の母または父子家庭の父であって、児童扶養手当の支給を受けているかまたは同等の所得水準にある方となります。(当該所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き支給対象者とする。)

支給額

  1. 対象者及び当該対象者の同居親族の方が市町村民税非課税世帯(注1)の場合は50,000円
  2. 対象者及び当該対象者の同居親族の方が市町村民税課税世帯(注1)の場合は25,000円
    注1:修了日の属する月の属する年度分(4月から7月までに支給の請求をする場合には前年度分)
     

支給手続き

  1. 修学期間の修了日から起算して30日以内に申請書を提出します。
  2. 支給決定後、請求書を提出することで修了支援給付金が支給となります。

注意

対象者及び当該対象者の同居親族の方の市町村民税の課税状況が変ったとき等は届出が必要です。また、父子家庭の修了支援給付金は平成25年度以降に修学を開始した方が対象となります。


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このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273


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