住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業

ページ番号 1000375 更新日  令和3年3月29日


ひとり親家庭等、配偶者からの暴力による被害女性世帯、高齢者世帯及び心身障がい者世帯で、家賃等の支払いができるにもかかわらず、「条件の合う住宅を探すのが困難」、「連帯保証人がいない」、「入居後の生活が不安」などの理由で、市内の民間賃貸住宅への入居が困難な世帯へ、入居の機会の確保及び入居後の安定した居住の継続を支援します。

対象者

市内に1年以上居住し、かつ、住民登録をしている次の方です。

次のいずれかに該当する世帯の世帯主またはこれに準ずる方

入居しようとする協力不動産物件の家賃等を納入できる見込みのある方

自立した生活ができ、共同住宅にあっては、他の居住者と円満な共同生活ができる方

連帯保証人が確保できない方にあっては、次の要件にも該当していること

事業内容

民間賃貸住宅情報の提供

自力で住宅を探すことが困難な方に対して、宅地建物取引業団体及び不動産店の協力を得て、市が協力不動産店の案内及び入居希望者の条件に合った物件のあっせんを行います。

連帯保証人がいない場合の支援

連帯保証人を確保できない方は、取扱保証会社(市と保証内容などについて協定した民間保証会社)と家賃等保証委託契約を結ぶことで、保証人に代わり、取扱保証会社が家賃等の滞納について金銭的保証を行います。
また、低所得の方(世帯全員が市民税非課税)などには、入居時の保証料の一部を助成します。
注:これは、入居者がやむを得ず家賃等を滞納した場合に、保証会社が一時的に立替払いをするもので、滞納家賃の支払いが免除されるわけではありません。
保証会社が立替払いした家賃等については、保証会社からの請求に基づき支払うこととなります。なお、このとき別途手数料がかかる場合があります。

入居後の生活支援

安定した居住を継続するための助言を行い、既存の福祉サービスのご案内及び利用の促進を図り生活全般を支援します。
注:福祉サービスは、母子家庭等日常生活支援事業、日常生活用具の給付、配食サービス、ホームヘルパーの派遣などさまざまなものがありますが、利用にあたっては要件があるほか、サービスによっては規定の利用料が必要になります。

利用方法

保証料の助成

お問い合わせ

ひとり親家庭等の方:児童家庭課 (内線:2135)
DV被害女性世帯の方:子ども家庭総合支援課 電話:04-7125-9119(直通電話)
高齢者世帯の方:高齢者支援課 (内線:2971)
心身障がい者世帯の方:障がい者支援課 (内線:2118)
申請窓口:営繕課(内線2683)

このページに関するお問い合わせ


総務部 営繕課
電話:04-7123-1194


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