ページ番号 1000378 更新日 令和3年6月9日
出生時において入院治療を必要とする未熟児について、医療費の経済的負担を軽減するため、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。
野田市に住民登録があり、次の1か2のいずれかに該当し、医師が「未熟性」かつ「入院治療が必要」であると認め、健康保険に加入して養育医療指定医療機関にて入院治療を受けているお子さん
診察、薬剤または治療材料の支給、医学的措置、手術及びその他の治療、病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他移送費用
(対象外となる費用 おむつ代、ミルク代、シーツ代などの保険診療外の費用)
養育医療の給付を受ける場合、世帯の所得税額等の状況により自己負担金(徴収金)を納付していただきます。ただし、決定された自己負担金(徴収金)は「養育医療の徴収金に係る申出書」をご提出いただくことにより、子ども医療費助成金を充て、納付にかえることができます。
医療機関の窓口に市が発行した「養育医療券」を提示すると、保険診療分の医療費については窓口で支払う必要はありません。
野田市役所児童家庭課児童給付係
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健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273
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