ページ番号 1036178 更新日 令和5年4月1日
離婚後も子どもが心身ともに健やかに育成されるよう、養育費を確実に受け取れるように、養育費の取り決めを調停調書や公正証書などの公的な書類を作成された費用及び保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人費用負担(保証料)を助成します。
養育費に関して、公正証書等を作成する際に要する本人負担費用等を助成します。
注:令和5年4月1日以降に作成した公正証書などが対象となります。
次の要件を全て満たすひとり親家庭の方
注:養育費の請求に要する費用に限ります
上限23,000円(ただし、1人1回限り)
公正証書等を作成した日の翌日から起算して1年以内に申請してください
注:児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費助成金を受けている方は1及び2は省略可
養育費確保のために保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人費用負担(保証料)を助成します。
注:令和5年4月1日以降に締結した契約書が対象となります
養育費保証契約とは、養育費に係る調停調書や公正証書等を作成したが、その後、養育費の支払いが不払いとなった場合、保証会社が立替支払いをするものです
次の要件をすべて満たすひとり親家庭の方
養育費の取り決めの対象となる児童について保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回の保証料として本人が負担する経費
対象児童1人あたり上限50,000円(ただし、1人1回限り)
養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して1年以内に申請してください
注:児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費助成金を受けている方は1及び2は省略可
健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273
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