物価高対応子育て応援手当

ページ番号 1049586 更新日  令和8年1月14日


物価高対応子育て応援手当

 令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」として、0歳から高校3年生までのこどもに一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」(一人一回限り)を支給することが決定されました。本市においても、国の決定に基づき、本手当の支給を予定しています。

 詳細な情報は、市の準備ができ次第、ホームページにてご案内いたします。

目的

物価高の影響が長期化し、その影響がさまざまな人に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給するものです。

給付金の支給要件等

支給対象

以下の1または2を養育する者

  1. 令和7年9月分の児童手当を支給された児童(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分の児童手当)
  2. 基準日(令和7年9月30日)の翌日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給額

対象児童一人につき 一律 2万円(1回のみ、所得制限なし)

支給方法

申請不要(積極支給)

  1. 令和7年9月分(9月出生児は令和7年10月分)の児童手当を野田市から支給されている方
  2. 令和7年10月から12月までの出生児について、野田市の児童手当の認定請求または額改定手続きをされた方(出生後に転入した児童は除く)
  3. 令和8年1月から3月までの出生児について、野田市の児童手当の認定請求または額改定の手続きをする方(出生後に転入した児童は除く)

申請必要(申請支給)

  1. 公務員で、所属する職場から令和7年9月分(9月出生児は令和7年10月分)の児童手当を受給し、基準日(令和7年9月30日)時点で野田市に住民登録がある方
  2. 公務員で、令和7年10月以降に出生した新生児の児童手当認定時点において野田市に住民登録のある児童手当受給者
  3. 離婚(離婚調停中等を含む)により、令和7年10月以降分について新たに野田市から児童手当を受給することになった方

支給時期

申請不要

申請必要

関連情報

このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273


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