ページ番号 1012903 更新日 令和5年9月14日
平成14年4月1日からスタートした制度です。詳しい内容につきましては、以下をご覧ください。
少人数での教育のよさを生かし、一人ひとりの児童に目の行き届いた教育や、個に応じた指導、体験活動などを通して、生きる力や豊かな人間性を培いたいという保護者の希望がある場合に、一定の条件を付し、野田市教育委員会(以下「教育委員会」)が指定した学校について通学区域外(野田市内に限る)からの就学を認める制度です。
児童の通学校は教育委員会が定めた通学区域により学校を指定しますが、小規模特認校制度は、保護者が上記の趣旨と目的に従い、小規模校の有する特色ある環境の中で児童に教育を受けさせたいという場合に限定されるものであり、保護者の希望のみで就学すべき学校の変更を認めるものではありません。
従いまして、保護者が入学・転学を希望する場合は、小規模特認校制度の趣旨について十分に理解したうえで、教育委員会の指定する学校に限り認めるものです。
児童数の現状と学校を取り巻く環境等を考慮して、次の学校を小規模特認校として指定します。
福田第二小学校
野田市西三ケ尾988(電話:04-7138-0355)
各学年とも既在籍者を含め16名まで
教育委員会は、保護者の申請内容と小規模校が開催する説明会での面接内容や当該小学校との協議内容を基に、保護者の申立が相当と認めるものについては、指定校変更を承認します。
定員を超える希望があった場合は、教育委員会において、原則として、公開抽選とします。ただし、兄弟姉妹関係などについては考慮いたします。
指定校変更を承認とする場合は、速やかに保護者に対し「小規模特認校指定校変更承認書」を交付するとともに、校長に対し「小規模特認校承認通知書」を交付するものとします。
また、指定校変更を不承認としたときには、速やかに保護者に対し「小規模特認校指定変更不承諾通知書」を交付いたします。
教育委員会は、指定校変更承認後に、保護者の申請内容及び面接内容が事実と相違していると認められるときや、申請事由が変更・消滅したと認められるときは、承認を取り消し、保護者に対し「小規模特認校指定承認取り消し通知書」を交付するものとします。
令和5年10月2日(月曜日)から11月30日(木曜日)まで
「小規模特認校指定校変更願」を、教育委員会学校教育課窓口(野田市役所7階)に提出してください。なお、申請書類は教育委員会学校教育課と福田第二小学校に用意してあります。
福田第二小学校(電話:04-7138-0355)
教育委員会学校教育課(電話:04-7125-1111 内線2989)
福田第二小学校に事前に問い合わせていただければ、原則としていつでも見学できます。
新1年、2年、4年、5年、6年生について受け入れます。
ただし、特別支援学級の募集はしていません。
公共の交通機関が整っていないため、保護者の送迎が基本となります。
また、登下校の安全については、保護者に責任を持っていただきます。
特認の有無にかかわらず、PTA活動へのご理解とご協力をお願いします。
転入学の時期は、原則として、毎年4月1日からとなります。在学期間は1年以上で、でき得る限り卒業までとなります。
心身の状況が、遠距離通学に耐え得ることが前提となります。
進学先は、原則として住居地の中学校となりますが、児童の希望も考慮いたします。
学校教育部 学校教育課
電話:04-7123-1328
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