学校給食における食物アレルギー対応について

ページ番号 1034156 更新日  令和4年2月7日


野田市では、児童生徒の命を守り、健康増進を図る立場から、平成26年度より市内統一のマニュアルに基づいた対応を実施しています。その後平成27年度に文部科学省より対応指針が示されたことから改訂し、さらに学校保健会より令和2年3月改訂の「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」が示されたことから、新たに「令和4年度改訂版野田市学校給食食物アレルギー対応マニュアル」を定め実施します。

基本的な考え方

学校においては、全ての児童生徒が給食時間を安全に、かつ、楽しんで過ごせるようにすることを基本の考え方とします。そのため誤食事故を起こさないよう最大の支援を行います。その支援は、医師の診断・指示に基づいて行いますので、食物アレルギーへの対応に当たっては、年1回は必ず医療機関を受診していただき、医師が作成する「学校生活管理指導表」の提出をお願いしています。

対応決定基準

  1. 医師の診察・検査により、食物アレルギーと診断されていること。
  2. 原因食物が特定されており、医師から除去食を指示されていること。
  3. 家庭でも原因食物の除去を行っていること。
  4. 給食実施状況(給食施設設備、調理器具、調理員の配置状況など)が除去食の対応に可能であること。

学校給食の対応

文部科学省の対応指針に則り、原因食物を取り除く完全除去を基本とします。しかしながら、コンタミネーションや添加物など極微量の原因食物でも発症する可能性がある場合等は、お弁当対応となります。

また、除去食を提供することができない料理の場合、家庭から代わりとなるものを持参していただきます。詳しくは、添付の「令和4年度改訂版野田市学校給食食物アレルギー対応マニュアル」を御参照ください。


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このページに関するお問い合わせ


学校教育部 学校教育課
電話:04-7123-1328


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