ページ番号 1041413 更新日 令和6年5月20日
野田市では、多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、第3子以降の義務教育期間における野田市学校の学校給食費を無償化します。無償化にあたり、申請書の提出が必要となります。また、申請は無償化要件の確認のため、毎年度必要となります。詳細につきましては、「令和6年度 野田市第3子以降の学校給食費無償化制度について」をご覧ください。
令和6年度は、以下の1から4の要件をすべて満たしている保護者等が無償化の対象となります。
なお、無償化の適用を受けるのは、年齢が上から数えて第3番目以降の子の学校給食費となります。
令和6年度は、令和6年4月から令和7年3月までの学校給食実施日に係る学校給食費が無償化の対象となります。
学校が指定する当初申請期限までに、お子様が通学する学校へ申請書等を提出してください。
なお、学校が指定する当初申請期限を過ぎた場合、下記期限までに申請書及び口座振替払依頼書を、学校教育課に直接郵送または持参してください。
当初申請期限(令和6年5月1日)以降に申請書を提出する場合は、学校教育課に直接郵送または持参してください。
申請書が提出された、申請月より無償化の対象となります。
注:年度の途中で無償化の要件を新たに全て満たすこととなった場合も同様です。
以下の例に当てはまる場合、要件を満たせば無償化の対象となる可能性があります。
例)
審査の結果を記載した決定通知書は、学校を通してお知らせいたします。
令和6年5月
申請書提出から2か月程度(申請書に不備等がなかった場合)
免除された期間の学校給食費は、納付の必要はありません。免除された期間の学校給食費を既に納入済みの場合は、認定月の翌々月(当初申請分は6月)を目途に返金を行います。
決定通知後、世帯の状況に変更が生じた場合(扶養している子の人数に変更があった場合など)は、速やかに「(様式3)野田市学校給食費減免状況変更届」をご提出ください。
なお、状況により添付書類が異なりますので、事前に学校教育課保健給食係までお問い合わせください。
A 保険証の被扶養者となっているかどうかで判断します。国民健康保険の場合は、保険証の世帯主名が保護者の氏名になっているかどうかで判断します。
A 住所が同一であることは要件としておりません。扶養者が市外に住んでいたとしても、要件を満たしていることが確認できれば対象となります。
A 住所が同一であることは要件としておりません。被扶養者が市外で暮らしていたとしても、要件を満たしていることが確認できれば対象となります。申請の際は、市外で暮らしている被扶養者の保険証の写しを添付してください。
A 第3子以降の子が義務教育期間の野田市立学校で給食の提供を受けている必要があるため、対象とはなりません。
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7-1
野田市教育委員会 学校教育課 保健給食係
電話:04-7199-4766(直通)
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学校教育部 学校教育課
電話:04-7123-1328
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