消防職員による住居手当の不正受給についてのお詫び

ページ番号 1017393 更新日  平成30年8月24日


消防本部は、平成30年8月23日付で消防署北分署消防士長を懲戒処分(停職1か月)しました。

処分された消防士長は、平成22年9月から平成30年6月までの94か月間、賃貸住宅に居住しているものとして住居手当を不正に受給していたものです。

すでにこれまで不正に受給した住居手当2,209,000円は全額返納されましたが、こうした行為は、市民の生命、財産を守る使命を担う消防職員として、決して許されることではありません。

消防本部では、今回の不祥事を重く受け止め、全職員に対し、改めて公務員としての倫理及び服務規律の確保について指導を徹底し、二度とこのような不祥事を起こさないよう、再発防止に徹底して取り組んでまいります。

市民の皆様に対して、今回の不祥事により信頼を著しく失墜させたことは、誠に申し訳なく、心から深くお詫び申し上げます。

野田市消防長

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消防本部 総務課
電話:04-7124-0128


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