市文書での「平成」元号の取り扱い

ページ番号 1021721 更新日  平成31年1月8日


市で作成する文書などの日付表示は、原則、和暦を使用しています。5月1日の新天皇即位に伴う改元を控え、新たな元号を定める政令その他国から新たな元号に関する通知が出されるまでの間は、5月以降の日付や年度などであっても「平成」を使用します。また、計画書等の計画期間として、将来の年度・日付を表記する場合は、「平成31年4月30日の翌日から新元号となる予定です。」等の注釈を加えています。なお、元号が改められた後も、「平成」が使用された文書は、有効なものとして取り扱います。

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