野田市障がい者福祉手当の支給誤りについて(おわび)

ページ番号 1036282 更新日  令和4年11月11日


野田市障がい者福祉手当の支給誤りについて(おわび)

障がいのある人の生活の安定と福祉の増進を目的に、野田市障がい者福祉手当の支給を行っているところですが、この手当のうち、知的障がい者福祉手当及び身体障がい者福祉手当について、令和3年8月分から令和4年7月分まで支給した金額に過支給があることが判明いたしました。

この度は、関係者のみなさま、並びに市民のみなさまに、多大なる御迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。

経過

野田市障がい者福祉手当支給条例については、障がいのある人への給付サービスが充実してきた中で、将来に向けて障がいのある人の必要な支援を続けていくことを目的に、本人の収入があり市町村民税が課税されている方については、支給を停止する、一方で本人の収入が少なく市町村民税が課税されていない方には、増額するという条例改正を令和3年3月に行い、同年8月支給分から適用いたしました。
さらに、急な手当額の変化を避けるため、激変緩和措置として支給が停止になる方は3年間かけ段階的に減額し、増額も3年間かけて増額を行うこととしました。
しかしながら、実際の支給に当たりましては、課税状況の情報を取り込めておらず、課税されているため手当の支給が経過措置により減額されるはずであった方を、課税されていない方と判定し、499人へ増額して支給してしまいました。

今後の対応

現在、今回の原因の検証や他の支給適用要件も含め、手当の支給対象者約3,000人、全ての方に誤りがないか調査を進めております。
令和4年8月分から11月分の手当につきましては、11月末に支給する予定でしたが、間に合わない見込みのため、支給が遅れること等について、対象者全員に通知し、調査が終了次第、支給いたします。
また、過支給の対象者499人に対しては、訪問の上、経緯を説明し、謝罪するとともに過支給分を返還していただくよう進めてまいります。
なお、今回の過支給は、一方的に市の事務処理誤りであることから、返還方法については、対象者の意向を踏まえ、柔軟に対応してまいります。
原因の検証につきましては、速やかに進めてまいりますが、条例に沿った事務手続の手順が適正に整っておらず、事務処理が担当者任せになっていたことが最大の原因であると考えております。
今後このようなことがないよう再発防止に取り組んでまいります。

このページに関するお問い合わせ


福祉部 障がい者支援課 障がい者福祉係
電話:04-7199-3732


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